不動産の相続手続き | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 9
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不動産以外に預貯金の遺産分割を行い相続登記を解決した事例
2023年11月8日状況 ① 夫Aが亡くなった。相談者は子C。 ② 相続人は妻BとCである。 ③ 財産はA名義の不動産があり、その他預貯金がある。不動産はCが相続することを相続人同士の遺産分割協議により決定していた。 司法書士の提案&お手伝い ① 被相続人Aの出生~死亡までの戸籍と住民票の除票、相続人の戸籍と住民票を郵送請求し、取得した。 ② 既にお客様の間で遺産分割…続きを読む
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相続人の中に異母兄弟の者がいる相続登記を解決した事例
2023年10月2日状況 ① 相談者Bの父Aが亡くなった。 ② 相続人は相談者Bと、父と再婚相手の子であるC・Dの計三名であり、BとC・Dは異母兄弟の関係である。 ③ 財産はA名義の不動産(土地と建物)がありすべて相続人Cが相続するご意向。 ④ 相続人は全員近くにお住まいであるが、不動産が遠方にあり現在は誰も住んでいない状況であった。 司法書士の提案&お手伝い ① 被…続きを読む
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相続人同士が不仲なため公正証書遺言を利用した相続登記の解決事例
2023年9月29日状況 ① 母Aが亡くなった。 ② 相続人は子BとCである。 ③ BとCは不仲である。 ④ 財産はA名義の不動産(土地)である。 ⑤ 相続対象は北海道の土地と千葉の土地で、遠方の不動産である。 ⑥ 生前、平成27年にAは公正証書遺言を作成していた。遺言書にて、遺言執行者はBと指名されていた。 ⑦ 北海道の土地はBが相続、千葉の土地はCが相続する旨の遺…続きを読む
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自宅以外に不動産があった場合の相続登記の解決事例
2023年9月29日状況 ① 被相続人A(夫)が亡くなり、自宅以外の遠方に不動産が存在した。 ② 相続人は妻B、子C、D。 ③ 不動産は全てBが相続する。 ④ 何をすればよいか全く分からず相談しにいらした。 司法書士の提案&お手伝い ① 司法書士により、専門家としての視点で土地評価額から、非課税の土地であるか、課税対象の土地であるかを確認し、計算をすることで正確な登録…続きを読む
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不動産の相続登記のみ未了である数次相続の解決事例
2023年9月20日状況 ① 相談者の父が10年前に死亡。母も最近亡くなっており、数次相続が発生している。 ② 相続人は子である相談者一名のみ。 ③ 預貯金等は相談者自身で手続きをしているため、残りは不動産の相続登記のみ未了の状態。 数次相続とは 数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の遺産相続が開始したあと「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人…続きを読む
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2年前に遺産分割協議が終わったのに相続登記のみしていなかった事例の解決事例
2023年9月19日状況 ① 被相続人A(夫)が亡くなった。Aは自宅以外の遠方の不動産を複数もっていた。 ② 相続人は妻B、子C、D。 ③ 既に、遺産分割協議書を税理士主導で2年前に作成していて、不動産は全てBが相続することになっていた。 司法書士の提案&お手伝い ① 司法書士により、専門家としての視点で土地評価額から、非課税の土地であるか、課税対象の土地であるかを確…続きを読む
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被相続人の住所が住居表示実施がされており、登記簿上の住所と違った相続登記の事例
2023年9月19日状況 ① 相談者Aの父Bが亡くなった。 ② 相続人は相談者Aと母C、妹Dの三名である。 ③ 財産はB名義の不動産(自宅マンション)があり、すべて相談者Aが相続するご意向である。 ④ Bの住所において住居表示が実施された為、登記簿上の住所と現住所が異なっている状況であった。 司法書士の提案&お手伝い ① 被相続人Aの出生~死亡までの戸籍と除票、相続人…続きを読む
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自宅以外に不動産があった場合の相続登記の解決事例
2023年9月19日状況 ① 被相続人A(夫)が亡くなり、自宅以外の遠方に不動産が存在した。 ② 相続人は妻B、子C、D。 ③ 不動産は全てBが相続する。 ④ 何をすればよいか全く分からず相談しにいらした。 司法書士の提案&お手伝い ① 司法書士により、専門家としての視点で土地評価額から、非課税の土地であるか、課税対象の土地であるかを確認し、計算をすることで正確な登録…続きを読む
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遠方にある山林の相続登記をした解決事例
2023年8月28日状況 ① 相談者Aの父Bが死亡した。 ② Bの相続人は子A・子Cの2名であった。 ③ 遠方に土地(山林)があることが書類で判明しているが、使い道がないため売却したい。 ④ Cは手続等全てAに任せており、山林の取得もAがする。 司法書士の提案&お手伝い ① 遠方の山林であっても、相続登記の取り扱いは可能であることを説明した。 ② 戸籍の収集や相続関係…続きを読む
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住居表示実施が行われている不動産の相続登記の場合の解決事例
2023年8月28日状況 ① 父Aが亡くなった。相談者は子B。 ② 相続人はBと母C、妹Dである。 ③ 財産はA名義の不動産があり、Cが相続することを相続人同士の協議により決定していた。 ④ 不動産の登記簿の住所とAの最後の住所地の表記が住居表示実施が行われており、変わっていた。 司法書士の提案&お手伝い ① 調査の中で、登記簿上の住所と現住所が異なり、住居表示実施が…続きを読む