遺言 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 5
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畑(農地)の遺贈登記の解決事例
2020年2月25日状況 ① 相談者Bの叔母Aが亡くなった。土地と建物を所有しており、土地は宅地の外、畑(農地)を所有していた。 ② Aは生前に公正証書遺言を作成しており、当該不動産をBに遺贈する遺志があった。 ③ Aの法定相続人が口頭ではあるが当該不動産の権利を主張してきたため、Bが遺贈登記する前に相続登記をされないか心配になり、当事務所に相談してきた。 ④ 権利証…続きを読む
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相続人が納得いかない公正証書遺言がある場合の相続登記
2020年2月25日状況 ① 相談者Aの母であるBが亡くなった。 ② Bは甲土地、乙土地、丙土地、丁土地、それから甲建物、乙建物、丙建物、丁建物を所有していた。 ③ Bは公正証書遺言を作成しており、AがBの所有する甲土地と甲建物を相続することが記載され、それ以外の土地・建物はAの妹のCが相続することが遺言書には記載されていた。 ④ Aは遺言書の内容に不満があった。 司…続きを読む
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自宅で公正証書遺言書を作成した事例
2020年1月8日状況 ① 依頼人Aは、足腰が弱っており、タクシーなどで出歩くことも難しい状況。 ② Aには、妻のBと子供Cと子供Dの3名の法定相続人がいる。 ③ Aは、Bと子供Dとその配偶者Eの4名で同居しており、自宅の敷地はAが所有、自宅建物はDとEの共有である。 ④ Aは、自分が亡くなったときにBの生活が不安であるのと、自宅敷地が相続で争いになって、DE夫妻に…続きを読む
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遺言執行者が亡くなってしまったので遺言執行者を変更した事例
2019年12月5日状況 ① 依頼者は、10年ほど前に公正証書遺言を作成していた。 ② 数年前に当時、遺言書作成を依頼していた司法書士が亡くなり、遺言執行者の就任も依頼していたが、ずっとそのことが気になっていた。 司法書士の提案&お手伝い ① 遺言執行者については、再度変更する遺言を作れば問題ないことを伝えた。 ② 公証役場新たな遺言書の作成の手続きをお手伝いし、遺言…続きを読む
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遺言公正証書による相続人以外への名義変更についての解決事例
2019年11月22日状況 ①昨年、依頼人Aの夫の姉であるBが亡くなり、相続人はBの双子の兄弟であるCと依頼人の子でAの甥と姪にあたるD、Eの3人。 ②Bが作成した遺言公正証書には、長年自分の面倒を見てきたAに全ての財産を相続させるとある。 ③Bは土地と建物を2つ所有している。 司法書士の提案&お手伝い ①遺言公正証書がBによって作成されていたので、それに基づいて遺言に…続きを読む
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子供が海外にいて相続手続きが大変なので遺言書を作成した解決事例
2019年11月11日状況 ①ご相談者Aは70代、推定相続人は妻Bと子供C・Dの合計3人。 ②財産は、不動産が自宅と賃貸マンション2部屋、あと預貯金2000万円と、証券会社に株を300万円。 ③子供Dは国際結婚をして、日本に帰ってくる見込みはない。 ④なるべく妻Bに財産を残しておきたい。 司法書士の提案&お手伝い ①ご来所された際には、何となく相談されたとのことだったが…続きを読む
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ご夫婦で公正証書遺言書の作成を検討されていた場合の解決事例
2018年8月7日状況 72歳のご主人がまず遺言書の作成をご相談され、推定相続人は奥様(74歳)とお子様が2名の計3名でした。 財産としては、ご主人と奥様が不動産を2分の1ずつ共有しており、金融資産はご主人がほとんどもっている状況で、ご主人は自分が亡くなった後の奥様の生活を心配されていました。 不動産が共有であったことから、奥様のご意見も参考にさせてもらいたかったの…続きを読む
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病院に入院中の方の公正証書遺言書の作成の解決事例
2018年8月7日状況 ご相談者は遺言者の長男と長女でした。 父親が心臓の疾患で病院から出られず退院することももうないかもしれないとの言われてしまいました。 母親は体は元気だが認知症になっており、このまま父親に相続が発生すると遺産分割協議に支障があるとの申し出でした。 本人とは病院にて面談を行いました。 衰弱はひどいが、意思能力ははっきりしており、本人も奥様の将来と…続きを読む
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ご夫婦で公正証書遺言書を作成し、執行まで提案したケース
2018年7月5日状況 72歳のご主人がまず遺言書の作成をご相談され、推定相続人は奥様(74歳)とお子様が2名の計3名であった。 財産としては、ご主人と奥様が不動産を2分の1ずつ共有しており、金融資産はご主人がほとんどもっている状況だった。ご主人は自分が亡くなった後の奥様の生活を心配されていた。 不動産が共有であったことから、奥様のご意見も参考にさせてもらいたかった…続きを読む
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遺言執行者の代理人として司法書士が就任し、円満に解決したケース
2018年7月5日状況 被相続人は遺言書を残しており、その遺言書に次女であるAが遺言執行者として指定されていた。 遺言者にはほかに相続人として長女Bがいるが、AとBの関係はあまり上手くいっていなかった。 司法書士の提案&お手伝い 遺言執行者としてAが動くことがBとの関係上難しかったので、遺言執行者であるAの代理人として司法書士が手伝いすることができることを提案した。…続きを読む