解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 32
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自筆証書遺言書が使えず、遺産分割協議をして相続手続きを無事に済ませられた事例
2021年2月6日状況 ① Aが亡くなり、その相続人として、配偶者Bと、AとBとの子であるC、D及びEがいる。 ② Aは、自筆証書遺言書を遺していた。 ③ 相続財産は、区分建物1部屋と、預金口座2つのみであった。 ④ Bは、意思表示ははっきりできるが、相続手続きは子に任せたいご意向であった。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続人CがAの遺言書をご持参のうえご来所にな…続きを読む
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被相続人の過払い金を選定当事者制度を利用して解決した事例
2021年2月3日状況 ①Aが亡くなり、その相続人として、B・Ⅽがいる。Aはカードローンを支払っていたことが、残された書類から確認できる状況で、一見すると債務が多そうなので相続放棄を選択する可能性の高い状況であった。 ②B・Ⅽのうち、Ⅽは夜勤も多くかなり仕事が忙しい状況だった。 司法書士の提案&お手伝い ①相続人Bがご来所になり、相続放棄をした方が良いかの相談の中で…続きを読む
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戸籍を調査したところ新たな相続人が見つかり相続登記を解決した事例
2021年1月21日状況 ① 父Aが2週間前に亡くなった。建物のみAと母の共有名義で、土地は借地だった。 ② 預貯金はほとんどなく債務が400万円程。 ③ 相続人は聞き取りした当初は妻Bと子Cのみだった。 ④ 債務の方が多いので相続放棄も考え中。 司法書士の提案&お手伝い ①戸籍を出生から死亡まで収集したところ、Aには実子Dがもう一人いる事が判明した。さらに住所を調べ…続きを読む
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【被相続人の子供と居場所が分からない兄弟の相続放棄を行い不動産売却した事例】
2021年1月7日状況 ① 相談者Aの父Bが亡くなった。 ② Bの相続人としてA、その兄弟C、Bの妻Dがいる。 ③ Bには多額の負債があり、子であるA、Cは相続放棄を希望しており、相続放棄を行うとBの兄弟が相続人となるため、連絡をとらなくてはならない。なお、DはBの負債について連帯保証をしており、負債を放棄しても免れない。 ④ Bには兄弟がいると生前聞いていたが、ほ…続きを読む
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【誰が財産を相続するのが一番よいかを司法書士と相談した相続登記の事例】
2021年1月5日状況 ① 相談者Aの父であるBが亡くなった。 ② Bの所有する自宅はAとの共有名義の状態である。 ③ Bの相続人はAの他に、Aの兄弟でありBの子であるC、DとBの妻のEがいる。 ④ EはAの遺産を子供たちで仲良く相続してほしいと考えているが、なかなか誰が相続するか話がまとまらなかった。 司法書士の提案&お手伝い ① 司法書士とEおよび他の相続人が相…続きを読む
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【単身赴任先で夫が亡くなり預金口座が分からなかった遺産承継手続きの解決事例】
2020年12月14日状況 ①相談者Aの夫であるBが亡くなった。 ②Bは単身赴任をしており、赴任先でも銀行口座を作っていた様子。 ③Bは自宅マンションを所有している。 ④自宅マンションには亡くなった夫名義で住宅ローンがある。 ⑤Bの相続人は妻であるAと子供C、Dがいる。 司法書士の提案&お手伝い ①司法書士事務所から遠方の金融機関に連絡し、どこに預貯金があるかを調査した…続きを読む
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【兄弟に相続する過程で父親名義のままの不動産が判明した相続】
2020年12月3日状況 ①相談者Aの義理の兄であるBが亡くなった。 ②相続人はBの兄弟であるCとDだが、Cに相続することは協議して決まっている。 司法書士の提案&お手伝い ①兄弟への相続となるので、相続人の戸籍だけでなく両親の出生から死亡までの戸籍が必要となるので、戸籍収集は司法書士で郵送請求などお手伝いできることをお伝えした。 ②相続財産である不動産の調査を行い、…続きを読む
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【遺産分割協議書はあるが、一部相続人が亡くなり印鑑証明書がない状態で相続登記ができた事例】
2020年12月3日状況 ①Aが亡くなり、その相続人として、B・Ⅽ・Ⅾがいる。Aは不動産を持っていた。 ②B・Ⅽ・Ⅾの遺産分割協議により、Bが不動産を相続したが、相続登記をする前にBが亡くなった。 ③Bは亡くなってしまい印鑑証明書が取得できない状況であった。 ④BにはAから相続した不動産以外に、不動産があった。 ⑤既に、AとBに関する遺産分割協議書は、相続税申告を担当…続きを読む
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【相続登記後の財産管理の方法を、遺産分割証明書にて取り決めを行った事例】
2020年11月27日状況 ①相談者Aの父Ⅽが亡くなった。 ②相続人はAと弟のBの2人。 ③相続財産である不動産は相続人が住む予定はなく売却を検討しているが、売却が決まるまでの管理方法や費用分担の取り決めをしたいとのご依頼。 司法書士の提案&お手伝い ①お客様のご希望を元に、遺産分割証明書を作成。各自で保管するため、協議書形式ではなく証明書形式で作成した。また不動産の管…続きを読む
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【兄弟に相続する過程で父親名義のままの不動産が判明した相続】
2020年11月27日状況 ①相談者Aの義理の兄であるBが亡くなった。 ②相続人はBの兄弟であるCとDだが、Cに相続することは協議して決まっている。 司法書士の提案&お手伝い ①兄弟への相続となるので、相続人の戸籍だけでなく両親の出生から死亡までの戸籍が必要となるので、戸籍収集は司法書士で郵送請求などお手伝いできることをお伝えした。 ②相続財産である不動産の調査を行い、…続きを読む