解決事例 | 川崎・溝の口相続遺言相談センター - Part 31
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【数次相続が発生している父親名義の不動産の相続登記の解決事例】
2020年4月24日状況 ①. 数年前に父親が亡くなり、その父親名義の自宅不動産がある。 ②. 昨年、母親も亡くなった。父と母の子供である相続人は、AとBである。 ③. 父親が亡くなってから、特段名義はそのままであったので、どうすればよいかをAとBが相談に当事務所に来た。 司法書士の提案&お手伝い ①. 既に、父親と母親の戸籍は揃っていたので、遺産分割協議書を数次相続…続きを読む
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【過去に借地権で紛争があった場合に関する相続登記の事例】
2020年4月11日状況 ①. 相談者Aには大分前に亡くなった父Bと最近亡くなった母Cがいた。 ②. Aには兄弟であるDがいる。 ③. Bは建物を所有しており、建物が建っている土地は借地である。 ④. この借地に関する権利について、Bに名義を認める旨が遺産分割調停調書に記載されている。 司法書士の提案&お手伝い ①. Bが亡くなりCが亡くなった後も不動産の名義変更がさ…続きを読む
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【生前対策の為に贈与登記をした事例】
2020年4月7日状況 ①. 今現在住んでいる戸建ての名義はA(母)・B(相談者)・C(相談者の妻)の共同名義である。 ②. 母は高齢で現在入院中なので、母が亡くなる前に少しでも相続税の負担を減らせるようAからB名義にに相続登記しておきたい。 ③. Aの推定相続人は、Bとその姉Cの2人となるが、BとCの関係は必ずしも良好とは言えない。 司法書士の提案&お手伝い ①.…続きを読む
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自宅の他、多数共有不動産を所有している場合の相続登記の事例
2020年4月1日状況 ①. 被相続人A(母)が亡くなった。 ②. 相続人はAの子供が二人。依頼者であるB(妹)とⅭ(姉)の二人のみ。 ③. 相続財産はBの自宅でもある建物と土地の他、近隣道路等があり、全て共有不動産である。 ④. 相続人間で「全てBが相続する」ことで話がまとまっていたが口頭での約束だった。 司法書士の提案&お手伝い ①. 相続登記に必要な戸籍等の書…続きを読む
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自宅の他、多数共有不動産を所有している場合の相続登記の事例
2020年3月26日状況 ①. 被相続人A(母)が亡くなった。 ②. 相続人はAの子供が二人。依頼者であるB(妹)とⅭ(姉)の二人のみ。 ③. 相続財産はBの自宅でもある建物と土地の他、近隣道路等があり、全て共有不動産である。 ④. 相続人間で「全てBが相続する」ことで話がまとまっている 司法書士の提案&お手伝い ①. 相続登記に必要な戸籍等の書類を素早く収集した。 …続きを読む
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養子がいることが判明した不動産の相続手続の解決事例
2020年3月25日状況 ① 相談者Aの妻Bが亡くなった。夫妻が生活していた自宅は妻Bの名義であった。 ② AはBから相続人がA一人であるとBから聞いていたが、明確な相続人はわからなかった。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続登記をするためには、相続人確定のため、相談者に変わって戸籍の調査の収集と調査が行えること、またそこから相続人を確定させることができることを提案し…続きを読む
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不動産・預貯金等の相続登記が多岐にわたり6億円を超える場合の解決事例
2020年3月25日状況 ① 被相続人A(父)が2週間前に亡くなり、父名義の不動産と預貯金・有価証券等をが合わせると合計6億円程あったが遺言書はなかった。 ② 相続人は被相続人のB(妻)とC(長女)とD(相談者・長男)とE(二男)の4名。 ③ 確実に相続税の申告が必要だった為、既に税理士の先生にご相談済みで相続人の間ですでに協議はついていた。 ④ 不動産については一部…続きを読む
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助成金受領のために贈与登記をした事例
2020年3月18日状況 ①. 台風19号(令和元年東日本台風)によって、相談者Aが家族とともに居住する建物に大きな被害が出てしまった。 ②. そこで、Aらは市から助成金を受けることを検討したところ、助成金を受給するためには、建物に居住している者が登記簿上の名義人と同一でなければならないことが判明した。 ③. しかし、Aらの居住する家屋は、Aのおじに当たるBの名義にな…続きを読む
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2次相続対策として子供達に共有にて名義変更した事例
2020年3月12日状況 ① 相談者Aの父であるBが亡くなった。 ② Aは静岡県に住んでいるが、Bは神奈川県に不動産を所有している。また、Bは預貯金も財産として持っている。 ③ 相続人はA、Aの妹であるC、母であるDがいる。 司法書士の提案&お手伝い ① 相談者Aが遠方にお住まいなので、戸籍や評価証明書などの必要書類はすべて当事務所で用意できることを提案した。 ② 不…続きを読む
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前妻と後妻の子供同士が遺産分割協議を行って相続登記した事例
2020年3月6日状況 ① 相談者Aの前夫の父であるBが亡くなった。前の夫であるCもすでに亡くなっているため、相続権がAとCの子、Bにとっての孫であるDとEにある。 ② CはAとの離婚後に再婚しており、子であるFがいる。FもBの法定相続人であり、遠方に住んでいる。 ③ Bは新潟県に土地と建物を所有しており、預貯金も相続財産として持っている。Aは遺産分割協議書を自分で…続きを読む