解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 47
当事務所の解決事例を検索する
-
長らく連絡を取っていなかった親族の相続放棄の解決事例
2018年8月7日状況 ご相談者の父親が10年ほど前に亡くなっており、その兄つまり叔父が2年前に亡くなりました。 亡くなった叔父とその親族とは、父親が亡くなってからずっと連絡をとっておらず、連絡先も不明でした。 被相続人である叔父には子供が2名いましたが、最近になって叔父の債権者の代理人弁護士から、叔父に2億円近い借入があったことや叔父が亡くなっていること、それから…続きを読む
-
遠方にある相続登記の事例
2018年8月7日状況 被相続人は、田舎である熊本に自宅を所有していましたが、ご相談の1年前に被相続人の死亡により空き家となってしまいました。 被相続人には、長男と長女の2名の相続人がおりました。 司法書士の提案&お手伝い 既に預貯金等の資産は解約・名義変更済みでありましたので、残りは熊本にある自宅のみ相続登記の手続きを行うことを提案しました。 結果 自宅は兄である…続きを読む
-
相続税申告が必要で、税理士と一緒に相続手続きをした事例
2018年8月7日状況 被相続人は事務所近くに住んでおり、相続人はその奥さんと53歳の長男と49歳の妹の計3名でした。 被相続人には自宅の土地と建物(固定資産税評価額3000万円)、及び4000万円程度の預貯金、300万円程度の投資信託があり、このままだと相続税の申告及び納税が必要でした。 司法書士の提案&お手伝い 相続人のうち、奥様は既に高齢で自分一人で自由に出歩…続きを読む
-
大人数の兄妹をまとめて、相続登記で解決に導いたケース
2018年7月5日状況 ご相談者の兄が亡くなったが、子供や配偶者はおらず、相続人は兄妹が5名おり、そのうち2人は既に亡くなっているので、その子供が計5名で、合計相続人が10名いました。なお、遺言書などは残されておりませんでした。 司法書士の提案&お手伝い 遺言書が残されていない場合には、相続人全員と遺産分割協議が成立しないと不動産の名義を変更することができないことを…続きを読む
-
離婚し、離れ離れになった父の相続を解決したケース
2018年7月5日状況 10年ほど前に父と母が離婚して、母方に子供二人は付いて行ったため、父親とはそれ以来会っていませんでした。昨年、その父親が亡くなり、財産として不動産があり、子供二人が相続することになりました。 司法書士の提案&お手伝い 長年会っていない被相続人の場合、負債の方が多い懸念があるので、お子様に被相続人のご自宅及び親族に念のため確認をしてもらい、問題…続きを読む
-
ご夫婦で公正証書遺言書を作成し、執行まで提案したケース
2018年7月5日状況 72歳のご主人がまず遺言書の作成をご相談され、推定相続人は奥様(74歳)とお子様が2名の計3名であった。 財産としては、ご主人と奥様が不動産を2分の1ずつ共有しており、金融資産はご主人がほとんどもっている状況だった。ご主人は自分が亡くなった後の奥様の生活を心配されていた。 不動産が共有であったことから、奥様のご意見も参考にさせてもらいたかった…続きを読む
-
遺言執行者の代理人として司法書士が就任し、円満に解決したケース
2018年7月5日状況 被相続人は遺言書を残しており、その遺言書に次女であるAが遺言執行者として指定されていた。 遺言者にはほかに相続人として長女Bがいるが、AとBの関係はあまり上手くいっていなかった。 司法書士の提案&お手伝い 遺言執行者としてAが動くことがBとの関係上難しかったので、遺言執行者であるAの代理人として司法書士が手伝いすることができることを提案した。…続きを読む
-
死後3ヶ月経過した、借金の相続を相続放棄で解決したケース
2018年7月5日状況 ご相談者の父親が10年ほど前に亡くなっており、その兄つまり叔父が2年前に亡くなった。 亡くなった叔父とその親族とは、父親が亡くなってからずっと連絡をとっておらず、連絡先も分からなかった。 被相続人である叔父には子供が2名いたが、最近になって叔父の債権者の代理人弁護士から、叔父に2億円近い借入があったことや叔父が亡くなっていること、それからご相…続きを読む
-
自宅敷地の名義を死後に自身の兄の奥さんに残したいと相談されたケース
2017年12月31日状況 自宅の敷地の土地(持ち分2分の1)には、自身の兄の奥さんが所有する建物があり、その兄の奥さんと同居しておりました。 自分が亡くなると、その相続人は妹と亡くなった兄の子供(15歳・13歳)となる予定であったので、妹に自分の土地の持分がもっていかれて兄の奥さんやその家族に迷惑をかけるのは避けたいというご希望でした。 司法書士の提案&お手伝い 方法…続きを読む
-
相続人の一人が未成年者であり、家庭裁判所に特別代理人の選任をして相続登記ができたケース
2017年12月31日状況 被相続人は47歳で亡くなり、相続人は奥さんとその息子が1名いるだけでした。 被相続人には、自宅不動産、預貯金2000万円、株式時価500万円程度あるが、ほかに生命保険金が3000万円、退職金が3000万円ほどについては奥様が取得することになっております。 司法書士の提案&お手伝い 遺産分割をするにあたって、息子が未成年者であるので、遺産分割協…続きを読む