遺言 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 2
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公正証書遺言の作成ができず被相続人が作成していた自筆証書遺言にて相続手続きを完了させた事例
2023年9月19日状況 ① 相談者Aの夫Bが亡くなった。 ② 相続人はAとBの母Cであった。 ③ Bは公正証書遺言の作成を考え、当事務所にて面談を行っていたが、病状が急変し、公証役場にて完成させる直前に亡くなってしまった。 ④ 生前にBが作成していた自筆証書遺言が発見された。 司法書士の提案&お手伝い ① 公正証書遺言の作成は間に合わなかったものの、被相続人の作成し…続きを読む
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弊所にて遺言作成した遺言者が死亡して相続手続きを行った事例
2023年5月15日状況 ①相談者Cの父Aが亡くなった。相続人は母Bと相談者の兄Dの合計3名。 ②兄Dが20年以上音信不通とのことで、亡父Aの遺産は全て相談者Cが全て相続するという公正証書遺言を弊所にて生前作成済。 ③財産は不動産、預貯金、株式、出資金等があるが、殆ど相談者が手続き済で不動産のみが相続登記を行っていない状況。 司法書士の提案&お手伝い ①ご生前の遺言作…続きを読む
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メモ書き程度の遺言書があった場合の相続登記の解決事例
2023年4月3日状況 ①相談者Aの母Bが死亡した。 ②Bの相続人はAの他、Aの兄弟C・Dであった。 ③Bは、亡くなる前にAに不動産を残すというメモ書き程度の遺言書のようなものを残していた。 ④Aらはご自身で戸籍の収集まで終わらせていた。 ⑤相続人A・C・Dは全員がことなる都県に居住されており、このような場合であっても手続きを進めることが可能であるのかご不安に思われ…続きを読む
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子のいない夫婦が、不仲の兄弟に財産を遺したくない場合の解決事例
2023年3月20日状況 ①相談者は70代の夫A及び妻B。 ②判断能力に問題はないが、病状はかなり悪く、字を書くこともままならない。 ③Aは、財産のすべてをBに遺したいと考えていた。 ④Aの資産構成は、預貯金が少なく大部分が自宅である不動産であった。 ⑤Bは自身の財産を普段世話になっている甥や姪に遺したいと考えている。 司法書士の提案&お手伝い ①Aが死亡したとき、す…続きを読む
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推定相続人の1人に生活保護受給者がいる遺言書作成の事例
2023年3月9日状況 ①相談者Aには子供B、C及びDがいた。配偶者は亡くなっている。 ②Dは生活保護受給者のため、Dには財産を残さない意向。 ③Bには同居している自宅、Cには預貯金を相続させたいと考えていた。 ④自身の亡きあと、家族には円満に過ごしてほしいと考えていた。 司法書士の提案&お手伝い ①法定相続分とは異なる割合での財産分与を希望するのであれば、遺言書を…続きを読む
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各相続人に平等に遺したい場合の遺言書作成の事例
2023年3月7日状況 ①相談者AとBは夫婦であり、子供はC及びD。 ②自身の亡きあと、遺産分割で揉めないように遺言書を書きたいと考えていた。 ③自宅不動産はA、B及びCの共有であり、AとBは両者ともに自身の持分をCに相続させたいと考えていた。 ④Dには預貯金を相続させ、できるだけCが相続する不動産価額と同程度の金額にしたいと考えていた。 ⑤将来的に老人ホームに入居…続きを読む
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公正証書遺言を利用して相続税申告と相続登記を解決した事例
2023年1月31日状況 ①相談者Aの母Bが亡くなった。 ②相続人はAと、兄妹であるⅭ、Ⅾの3人。 ③Bは生前、公正証書遺言を作成していた。内容は不動産と預貯金をAに全て相続させる内容だった。 ④不動産が高額であり、相続税申告が必要だった。 司法書士の提案&お手伝い ①提携している税理士が面談に同席し、相続税申告を速やかに対応してもらった。 ②Bの除票や戸籍等は既に揃…続きを読む
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自筆証書遺言が形式不備で使えず、公正証書遺言の重要性を痛感した相続登記の解決事例
2022年12月3日状況 ①相談者Aの父Bが亡くなった。 ②Bの相続人は子のA・Cであった。 ③Bは賃貸住宅をお持ちで貸し出しを行っていた。 ④Cは数十年にわたり、家族と連絡を取っていなかった。 ⑤Bに先行して死亡したA・Cの母Dは当事務所において公正証書遺言を作成し、当事務所の司法書士を遺言執行者として指定していたため、比較的容易に手続きが進んだが、Bは公正証書遺言…続きを読む
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疎遠な相続人がいることが判明した、公正証書遺言による遺言執行の代理業務の事例
2022年12月1日状況 ①相談者Aの叔母Bが亡くなった。 ②Bは生前、公正証書遺言を作成しており、全財産をAに相続させるという内容だった。 ③Aの父ⅭはBより先に亡くなっており代襲相続が発生していた。なお、以前Ⅽの相続手続きも当事務所にご依頼いただいたことがある。今回は遺言執行の代理人としてのご依頼となった。 ④ご依頼時点で判明している相続人はAとAの兄弟であるⅮと…続きを読む
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子供がいないご夫婦がお互いへ財産を遺したい場合の遺言書作成の事例
2022年10月2日状況 ①相談者AとBは夫婦であり、子供がいなかった。 ②A・Bの両親は亡くなっている。兄弟とその子供達は存命。 ③自身の亡きあと、残された配偶者の生活のためと遺産分割で揉めないように遺言書を書きあいたいと考えていた。 ④予備的遺言書して、配偶者がすでに亡くなっていた場合は、AとBは各々自身の甥C・Dに財産を残したいと考えていた。 司法書士の提案&お…続きを読む