解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 31
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相続発生後に抹消されていなかった抵当権の手続きも合せて行った遺産承継の事例
2022年1月8日状況 ①相談者Aの夫が亡くなった。 ②相続人はAと子供3人。 ③夫は亡くなる直前に不動産のローンを完済していた。 ④夫は会社経営をしており、不動産・預貯金以外に、資産として自社株があったが、相談者や子供たちは事業承継で忙しかった。 司法書士の提案&お手伝い ①銀行預金が複数あったのですべての口座の解約手続きを相談者に代わって行えることをご案内した。…続きを読む
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相続財産が不明の場合であっても、相続手続きを完了した遺産承継業務の解決事例
2022年1月8日状況 ①ご相談者の父が今年亡くなった。相続人は子2人。 ②数年前に亡くなっている母の相続手続きもしていなかった。また、金融機関の情報がほとんど残っていない為、相続財産は不明だった。 ③父の相続財産には複数の不動産と預貯金、家賃や電信柱の収入もあった。 ④登記簿上、抵当権が設定されている不動産があった。 司法書士の提案&お手伝い ①母と父のお二人の相…続きを読む
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遺産分割協議書作成を含む相続登記の解決事例
2021年12月16日状況 ①父Aが亡くなった。相続人は母Bと子C1人。 ②相続財産に父A名義の不動産があった。(母と持分2分の1ずつ) ③父の持分は全て子Cが相続することになっていた。 司法書士の提案&お手伝い ①今回のように相続人が複数いる場合は、相続登記に遺産分割協議書の作成が必要ですが、作成業務もお受けすることができるとお伝えした。 ②当事務所は明確な料金設定と…続きを読む
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相続人が1名のみだが、多忙で自分で相続で続きを行う時間がなかった場合の解決事例
2021年12月14日状況 ①相談者Aの父であるBが亡くなった。 ②Bの相続人は子であるAのみであった。 ③AはBと離れて生活しており、仕事も大変忙しいお方であった。 ④Aは土地・建物と銀行4行にお口座をお持ちの方であった。 司法書士の提案&お手伝い ①Bが口座を有していたすべての金融機関に対し当事務所から連絡し、相続手続きの代行をすることができることをお伝えした。 ②…続きを読む
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夫が突然亡くなり相続手続きを解決した事例
2021年12月14日状況 ①相談者Aの夫Bが突然亡くなった。 ②相続人はAと2人の子供CDの計3人。子供CDは成人である。 ③相続財産は自宅不動産と預貯金で、Bは他にも多種の保険等に加入されていた。 ④Bは、企業年金・厚生年金にも加入されていた。 ⑤相続財産及び関連財産を鑑みると、相続税申告が必要になりそうな状況であった。 司法書士の提案&お手伝い ①相続財産の承継に…続きを読む
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被相続人の出生地が中国の場合の相続登記解決事例
2021年12月14日状況 ①ご相談者の配偶者が亡くなった。相続人は相談者と子1人の計2人。 ②被相続人は中国で出生しており、日本に戸籍の記録があるのか不安との申し出があった。 ③不動産の名義を被相続人から配偶者に変更することが既に話し合いで決まっていた。 司法書士の提案&お手伝い ①戦時中は中国等日本以外の場所で出生している日本人は多く、日本領事館で受付し戸籍の記録は…続きを読む
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ネット銀行を含む相続手続きの解決事例
2021年12月2日状況 ①お父様がお亡くなりになった。相続人は母・子2人。 ②相続財産には不動産と預貯金があり、お持ちの金融機関の中にはネット銀行のキャッシュカードもあった。 司法書士の提案&お手伝い ①金融機関の口座を多数お持ちではあったが、こちらで相続手続きをまとめてお引き受けすることができる旨説明した。 ②ネット銀行と聞くと、複雑な相続手続きを思い浮かべること…続きを読む
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相続登記と団体信用生命保険で住宅ローンを完済した抹消登記を一緒に行った事例
2021年11月22日状況 ①相談者Aの夫Bが亡くなった。 ②相続人は妻であるAと、子であるⅭ、Ⅾの3人。 ③自宅マンションはAが現在も住んでいる。 ④自宅マンションはB名義で住宅ローンを契約していた。 Bの死亡により団体信用生命保険で住宅ローンを完済したため、マンションの名義をAに変更と住宅ローンの抵当権抹消の依頼をされた。 司法書士の提案&お手伝い 依頼者が戸籍の収…続きを読む
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不動産の名義変更と相続税申告に必要な資料収集の手続き事例
2021年11月12日状況 ①父であるAが亡くなり、その相続人として、長男Bと、長女Cがいる。 ②相続財産は、自宅不動産と預貯金のほか名義預金もある。預貯金は相続人が解約済みである。 ③相続人の間でどのように財産を相続するか既に話し合いができていた。 司法書士の提案&お手伝い ①相続人Bがご来所になり、財産状況を確認させて頂いたところ相続税申告が必要であることが判明した…続きを読む
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数十年前に亡くなった父と最近亡くなった母の不動産相続登記を同時に解決した事例
2021年11月10日状況 ①お父様は数十年前に亡くなっている。 不動産の名義変更をしないまま、母が最近他界。相続人はご相談者のみ。 司法書士の提案&お手伝い ①お父様とお母様の相続登記を一遍におこなうことができると説明した。 ②お父様が亡くなってから数十年も経っているが、相続登記が可能である旨を伝えた。 結果 ①登記申請を一連で行い、数次相続の際一部非課税になる特別法…続きを読む