解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 33
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長年相続登記をしなかった不動産の売却査定をして遺産分割を解決した事例
2020年11月24日状況 ①被相続人A(父)が30年以上前に亡くなり、ずっと不動産の名義変更をしていなかったので、不動産の名義変更をお願いしたい。 ②両親は既に他界。 ③相続人はB(相談者・長男)、C(二男)、D(三男)の3人のみ。 ④Bには配偶者がいるが、BとCには子供がない。 ⑤誰が不動産を相続するかが決まらず、放置されていた。 司法書士の提案&お手伝い ①不動産…続きを読む
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【相続人の一人が相続放棄している場合の相続登記について】
2020年11月10日状況 ①相談者Aの夫であるBが亡くなった。 ②Bの相続人は妻であるAと子供C・Dであるが、Dは相続放棄の手続き中である。 ③Bは神奈川県と宮城県に不動産を所有しており、神奈川県の不動産はAとの共有名義である。 ④Aは自分が住んでいる神奈川県の不動産の名義変更を早く行いたい。 司法書士の提案&お手伝い ①Dの相続放棄手続きが終了次第、「相続放棄申述受…続きを読む
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【お客様が収集してくださった戸籍を存分に活かした相続登記の事例】
2020年10月30日状況 ①相談者Aの夫Bが亡くなった。 ②Bの法定相続人はAとその子供C、Dの3名であった。 ③Bは土地と建物を所有していたので、その名義変更のための登記の依頼をしてくださった。 ④同時に、建物には抵当権がついてたが、団体信用生命保険(団信)によって住宅ローンの完済をするに至ったため、抵当権の抹消をすることについても併せて行いたいと考えていた。 司法…続きを読む
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【5年前の住宅ローンの抹消も一緒に行った相続の事例】
2020年10月30日状況 ①相談者Aの父であるBが5年ほど前に亡くなっていた。 ②Bの死亡による住宅ローンの抹消登記に必要な書類も5年前に届いていたが、放置していた。 ③相続人はAの母Cと姉Dがいるが、全員遠方に住んでいる。 ④Bは土地と自宅建物を所有している。 司法書士の提案&お手伝い ①時間が経っているが、不動産の名義変更は問題なく行うことができるとお伝えした。 …続きを読む
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関西にある不動産を売却するため相続登記を急いで行った事例
2020年10月27日状況 ①依頼者Aの母Bが亡くなった。相続人はAの子どもである依頼者Aと弟Bの二人。Bは関西に住んでいる。 ②B名義の不動産の名義変更をし、更地にして不動産を売却希望。 司法書士の提案&お手伝い ①金融機関での解約手続きがスムーズに行えるよう依頼者作成の遺産分割案を元に金融資産と不動産を記載した遺産分割協議書を作成した ②ご依頼の翌月末に売却のため帰…続きを読む
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【相続人の海外赴任が決まり、急いで相続を行う必要があった事例】
2020年10月9日状況 ①相談者Aの夫Bが数年前に亡くなった。 ②相続を放置していたが、AとBの子供であるCの海外赴任が決まり、はやく手続きを行わなくてはならなくなった。 ③Bは不動産を所有していて、すでにAが戸籍を揃えてあった。 司法書士の提案&お手伝い ①お客様が収集した戸籍が必要な分そろっているかどうかを、司法書士が確認し不足分があったらこちらで郵送で請求でき…続きを読む
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【公正証書遺言書があったが相続人全員の合意で遺産分割協議で相続登記をした事例】
2020年10月5日状況 ①被相続人A(父)が亡くなった。 ②Aの相続財産は、土地3筆(甲,乙,丙とする。)であった。 ③Aの相続人として配偶者Bとの間に子C,D,Eがあった。 ④Aの死後、Cが亡くなった。 ⑤Cには配偶者Fと、子G,Hがあった。 ⑥Cの相続財産は、建物1つ(丁とする。)であった。 ⑦その後Bが亡くなった。 ⑧Bが亡くなった後Aの公正証書遺言書が見つか…続きを読む
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【自筆証書遺言書を使って不動産の相続登記をした事例】
2020年9月28日状況 ①相談者Aの父であるBが亡くなった。 ②Bは自筆証書遺言書を作成しており、Aが不動産を相続するという内容だった。 ③Bは遠方に不動産を所有している。 ④既にAは自筆証書遺言書の検認手続きを家庭裁判所に行っている。 司法書士の提案&お手伝い ①自筆の遺言書が裁判所での検認を経ていることや記載内容を確認したうえで、それを使用してAが不動産を相続で…続きを読む
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相続放棄は長期戦 !子、親、兄弟の手続きを順次進めていった事例
2020年9月24日状況 ①被相続人Aは、多額の債務があり債務超過に陥っていた。そのため、子Bは相続放棄をする必要があった(相続放棄をすることを強く望んでいた)。 ②Aの母C及び兄弟DもAの相続について相続放棄をする必要があった。 ③Aの父EとBCDは音信不通であった。 司法書士の提案&お手伝い ①相続放棄は3か月という短い期限があるが、その期間内に書類一式を裁判所に…続きを読む
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【相続の対象不動産に多くの道路が含まれていた事例】
2020年9月18日状況 ①相談者Aの父Bが亡くなった。 ②この時点においてAの母Cはすでに亡くなっていたが、不動産は父Bと母Cの共有として登記がされていた。 ③上記の事情に加えて、相続の対象となる不動産には複数の公衆用道路が含まれていた。 司法書士の提案&お手伝い ①相続の対象不動産が共有状態になっていたため、母から子への持分移転登記と父から子への持分移転登記を行う…続きを読む