不動産の相続手続き | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 12
当事務所の解決事例を検索する
-
住居表示変更のため、登記簿上の住居が最後の居住地と異なっている場合の相続登記の事例
2023年4月10日状況 ①相談者Aの父Bが亡くなった。 ②相続人はAの一人。 ③被相続人Bの登記簿上の住所と亡くなった際の住所が住居表示が実施されてたことにより変わっていた。 ④被相続人の所有不動産が遠方にあり困っていた。 司法書士の提案&お手伝い ①遠方の役所でも弊所から戸籍等を郵送請求できる旨提案した。 ②Bが不動産を取得した際の住所が住居表示実施前だったので、…続きを読む
-
数次相続及び代襲相続が発生して叔母と甥・姪の間で相続を解決した事例
2023年4月3日状況 ①相談者Aの母亡くなった。 ②亡母の前に父も10年ほど前に亡くなっており、亡父の相続登記が未了であることが分かった。 ③相続人は子である相談者Aと、妹のBだが、Bは父母よりも前に亡くなっており、Bの子である甥Ⅽ、姪Ⅾが代襲相続人となった。相続人は全員で3人。 ④預貯金の解約はしておらず、亡父の不動産の相続登記の必要があった。 司法書士の提案&…続きを読む
-
メモ書き程度の遺言書があった場合の相続登記の解決事例
2023年4月3日状況 ①相談者Aの母Bが死亡した。 ②Bの相続人はAの他、Aの兄弟C・Dであった。 ③Bは、亡くなる前にAに不動産を残すというメモ書き程度の遺言書のようなものを残していた。 ④Aらはご自身で戸籍の収集まで終わらせていた。 ⑤相続人A・C・Dは全員がことなる都県に居住されており、このような場合であっても手続きを進めることが可能であるのかご不安に思われ…続きを読む
-
相続人が認知症で成年後見申立を行って相続手続きを解決した事例
2023年4月3日状況 ①夫Aが亡くなったが、妻Bは判断能力が乏しく遺産分割等に参加できる状態で無かった。 ②相続人は妻Bと子C一人。 ③財産は不動産、預貯金、出資金。あとは保険の還付金。 た。 司法書士の提案&お手伝い ①まずは妻Bの成年後見申立をすすめることとなった。また、相続税申告が必要そうだと案件着手当初から分かっていたため、早い段階から税理士の先生と相談し…続きを読む
-
住所、連絡先がわからなかった相続人がいた場合の相続登記の解決事例
2023年3月31日状況 ①相談者Aの母Bが約40年前に亡くなったが、土地の名義変更を行っていなかった。 ②Bの相続人はA他C、D、E、Fと多数。 ③その後、C、Dも亡くなりC、Dの子がそれぞれ相続人になっていた。 ④二次相続が発生したことにより、Bの相続人が複雑になっていた。 ⑤相談者はC、Dの子と連絡を取ったことがなくどこに住んでいるかもわからない。 ⑥土地の名義…続きを読む
-
相続人の中に生活保護を受給している者がいる家族の遺産分割協議を行った事例
2023年3月31日状況 ①被相続人A(妻)が亡くなった。相続人はB(夫)とC(長男)、D(次男)の3名であった。 ②相続財産は預貯金(銀行・株)が数社あった。 ③Dは現在生活保護を受給中であり、相続手続きに際して生活保護の受給を止められないようしてもらいたいとのご意向であった。 司法書士の提案&お手伝い ①まずは被相続人Aの出生~死亡までの戸籍、相続人BCDの戸籍収…続きを読む
-
代襲相続が発生していた為、戸籍を追加で取得する必要があった相続登記の事例
2023年3月31日状況 ①被相続人A(父)が亡くなった。 ②本来の相続人は、B(母)、相談者C(長男)、D(長女)の3名であった。 ③しかしD(長女)がA(父)の死亡以前に既に亡くなっていたため、代襲相続が発生しておりD(長女)の娘であるE(孫)が相続することとなった。 ④財産はA名義の不動産(土地・建物)が2筆あり、預貯金が1社あった。 司法書士の提案&お手伝い …続きを読む
-
被相続人と共有の自宅を相続人の単有名義へ相続登記を行った事例
2023年3月10日状況 ①被相続人Aが亡くなり、相続人は兄弟B、C、D、E及びFであった。 ②各相続人の住所地は遠方であった。 ③被相続人Aと相続人Bは同居していた。 ④自宅はAとBの共有名義であり、Bの単有名義への相続登記を依頼されたい意向。相続人間で協議が調っている。 司法書士の提案&お手伝い ①被相続人Aの出生~死亡までの戸籍収集、両親の出生~死亡までの戸籍収…続きを読む
-
不動産売却を前提に兄弟で不動産を法定相続分で相続登記を行った事例
2023年3月9日状況 ①被相続人Aが亡くなり、相続人は兄弟であるB、Cであった。 ②被相続人名義の実家不動産があり、相続人B、Cで共有名義とされたいご意向。 ③相続人Cは遠方に在住のため、BとCは会う機会がほとんどない。 ④いずれ、BとCは、不動産を売却したい意向がある。 司法書士の提案&お手伝い ①被相続人A及び両親の出生~死亡までの戸籍収集、相続人調査、相続関…続きを読む
-
被相続人が不動産を複数所有しており、不動産の管轄が異なっていた相続登記の事例
2023年3月6日状況 ①被相続人A(夫)が亡くなった。 ②相続人は、相談者B(妻)と長女・次女の計3名であった。 ③長野県内に土地を所有、また神奈川県内に土地と建物を複数所有していた。 ④すべての不動産においてA⇒Bに所有権の名義を変更したいというご希望であった。 司法書士の提案&お手伝い ①まずは全ての不動産の登記簿謄本を取得して権利関係の確認を行い、相続登記に…続きを読む