遺言 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 4
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遺言執行者の依頼による複数の相続人への相続登記の解決事例
2021年7月16日状況 ① Aの父Bが死亡した。 ② Bの相続人は子であるAとCのみであった。 ③ Bは生前公正証書による遺言を作成しており、遺言執行者としてBを指定していた。 ④ AはBの遺言に記載された内容を実現することを希望しご来所の上、登記申請に係る事務を当事務所にご依頼してくださった。 司法書士の提案&お手伝い ① お客様はすでにご自身の「戸籍・住民票」や…続きを読む
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記載が誤っている公正証書遺言を作成されていた場合の相続登記の解決事例
2021年4月29日状況 ①被相続人A(父)が1ヶ月前に亡くなり、生前作成していた公正証書遺言にのっとり、相談者様の名義に不動産の名義変更をお願いしたい。 ②相続人はB(長女)、C(長男)の2人のみで母は既に他界している。 ③生前Aは公正証書遺言を作成していた。 ④公正証書遺言の記載の一部に誤記があった。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続人の方はお仕事でお忙しい…続きを読む
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公正証書遺言の作成から登記名義の変更までをお手伝いした事例
2021年4月16日状況 ① Aはガンを患っていた。 ② Aは自己の財産の全てを長年世話になっていた配偶者Bの手元に移るようにしたいと考え、当事務所へ公正証書による遺言の作成を依頼してくださった。 ③ 当事務所において公正証書の遺言を作成した数か月後にAが亡くなった。 ④ BはAの遺言書に記載された内容を実現することを希望しご来所の上、登記申請に係る事務を当事務所にご…続きを読む
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裁判所に自筆証書遺言の検認申立てから不動産の名義変更まで行った事例
2021年4月5日状況 ① 継母Aが亡くなった。依頼者Bの父と継母Aの間に子はいなかった。 ② Aが自筆証書遺言にてⅭに預貯金と不動産を遺贈する旨を記載した遺言書を残した。 ③ AとBは養子縁組していなかったため依頼者Bは相続人には該当せず、またAには子がいないため相続人はAの兄第となるが、兄弟が8人と多く、また亡くなっている相続人が複数人いた。 司法書士の提案&お…続きを読む
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公正証書遺言が遺されてたお陰で相続開始から10年後でも名義変更を解決できた事例
2021年4月2日状況 ① 相談者Aの父Bが亡くなった。それ以前に母Cも死亡していた。 ② B及びCは公正証書として遺言書を作成していた。 ③ 相談者Aがご来所された時点で、B及びCの死亡から10年以上が経過していた。 ④ Aは遺言書に記載された内容を実現することを希望しご来所の上、登記申請に係る事務を当事務所にご依頼してくださった。 司法書士の提案&お手伝い ① …続きを読む
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子供がいない方の遺言執行者として相続手続き解決した事例
2021年3月26日状況 ①被相続人A(叔母)が亡くなり、相続財産として預貯金・有価証券が2,300万円程あった。 ②叔母は独身で子供もいなかった為、生前お世話になった甥や姪に財産を相続させる公正証書遺言を作成した。 ③預貯金・有価証券について分配がうまくいくように、当職を遺言執行者として被相続人Aは予め遺言書で指定していた。 司法書士の提案&お手伝い ①公正…続きを読む
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自筆証書遺言書が使えず、遺産分割協議をして相続手続きを無事に済ませられた事例
2021年2月6日状況 ① Aが亡くなり、その相続人として、配偶者Bと、AとBとの子であるC、D及びEがいる。 ② Aは、自筆証書遺言書を遺していた。 ③ 相続財産は、区分建物1部屋と、預金口座2つのみであった。 ④ Bは、意思表示ははっきりできるが、相続手続きは子に任せたいご意向であった。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続人CがAの遺言書をご持参のうえご来所にな…続きを読む
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【公正証書遺言書があったが相続人全員の合意で遺産分割協議で相続登記をした事例】
2020年10月5日状況 ①被相続人A(父)が亡くなった。 ②Aの相続財産は、土地3筆(甲,乙,丙とする。)であった。 ③Aの相続人として配偶者Bとの間に子C,D,Eがあった。 ④Aの死後、Cが亡くなった。 ⑤Cには配偶者Fと、子G,Hがあった。 ⑥Cの相続財産は、建物1つ(丁とする。)であった。 ⑦その後Bが亡くなった。 ⑧Bが亡くなった後Aの公正証書遺言書が見つか…続きを読む
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【自筆証書遺言書を使って不動産の相続登記をした事例】
2020年9月28日状況 ①相談者Aの父であるBが亡くなった。 ②Bは自筆証書遺言書を作成しており、Aが不動産を相続するという内容だった。 ③Bは遠方に不動産を所有している。 ④既にAは自筆証書遺言書の検認手続きを家庭裁判所に行っている。 司法書士の提案&お手伝い ①自筆の遺言書が裁判所での検認を経ていることや記載内容を確認したうえで、それを使用してAが不動産を相続で…続きを読む
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【公正証書遺言書で遠方の不動産の相続登記の事例】
2020年6月11日状況 相談者Aの夫であるBが亡くなった。 相続人Bは、静岡県と東京都に不動産を所有している。 被相続人Bは遺言公正証書を作成しており、不動産をすべて妻であるAに相続させると記載されている。 司法書士の提案&お手伝い 遠方にある土地の評価証明書などの必要書類を当事務所で準備できることをお伝えした。 遺言公正証書があるので、遺産分割協議書が無くても相続…続きを読む