遺産分割 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 8
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誰も使っていない田舎の土地を相続して換価分割したいという事例
2020年1月14日状況 ① 依頼人Aの祖父Bの土地が所有する田舎の土地があり、祖父が亡くなった後、相続登記を長年していなかった。 ② 依頼人Aの父も亡くなっており、相続人は叔母、従兄弟含め5名。それぞれ遠方に住んでいる。 ③ 誰も使用していないため、その土地を売却したいと考えており相続手続きを早くしたい。 ④ 売却時に損益が出た場合に対して不安がある。現在、税金等の…続きを読む
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不動産が2か所の管轄になる相続登記の場合の解決事例
2018年11月19日状況 父親が亡くなり、その相続人は子供が4名いらっしゃいました。父親が所有する財産で、A不動産は被相続人が住んでいたA市、父親の実家があったB不動産はB市にそれぞれ別にありました。A市とB市は、それぞれ法務局の管轄が異なっており、面倒な状況になっていました。 司法書士の提案&お手伝い A不動産に関しては、相続人のうちの相談者であった甲が所有し、B不…続きを読む
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相続財産に不動産と過払い金があった場合の解決事例
2018年10月26日状況 父親が亡くなり、その相続人は相談者である長男Aと次男Bと長女Cでした。父親には、自宅不動産と、預貯金があった。なお、過去に借金があったが既に完済しているとのこと。過去の借金に関して聴取をしたところ、平成10年ころから借り入れを始めているので、利息を払いすぎている過払い金がある可能性をお知らせしました。 司法書士の提案&お手伝い 自宅不動産の名…続きを読む
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遺産分割の過程で相続人の一人が倒れてしまった場合の解決事例
2018年10月16日状況 父親が亡くなり、相続人は奥様と、長男と長女の合計3人です。相続財産として自宅不動産がありました。相続登記の依頼後に、長女が病気で倒れてしまい、遺産分割協議がなかなかできない状況にありました。 司法書士の提案&お手伝い 通常の相続登記の依頼として、被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集などを行い、その後奥様に名義を移すために遺産分割協議書を作成…続きを読む
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義理の父が持っていた土地を数次相続したの解決事例
2018年9月28日状況 夫が今年亡くなったが、夫には長年相続登記をしていなかった夫の父親名義の土地がありました。つまり、亡くなった夫の父であるので、義理の父親に該当します。義理の父親は約30年ほど前に亡くなっているが、その相続人は当時は亡くなった夫と、その妹、それから母親の3人でした。義理の父親の相続が発生してから一切遺産分割協議はしていなかったが、その後母親も亡く…続きを読む
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20年前に亡くなった父親の地方にのみ相続不動産がある場合の解決事例
2018年8月13日状況 約20年ほど前に父親が亡くなり、奥様も今年亡くなった。それぞれ相続人はその娘である長女(川崎市在住)と次女(京都市在住)の二人でした。相続財産は、三重県のご自宅不動産がありました。 司法書士の提案&お手伝い 相続が発生して20年経過しており、住民票などの情報は一部廃棄されていましたが、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、三重県の相続登記の依頼…続きを読む
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遺産分割協議時と相続人の苗字の漢字が変更されていた場合の相続登記の解決事例
2018年8月13日状況 ①妻が昨年亡くなり、相続人は夫と娘の2名いらっしゃいました。 ②相続財産として夫と2分の1ずつ共有していた自宅マンションがあり、その相続登記をしたいということでした。 ③相続人の娘さんの苗字の漢字が、養子縁組により遺産分割協議時点とは相続登記申請時に変わっていました。 なお、遺産分割協議書は税務申告を行った税理士さんが主導して作成されたとのこ…続きを読む
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大人数の兄妹による相続登記の解決事例
2018年8月8日状況 ご相談者の兄が亡くなったが、子供や配偶者はおらず、相続人は兄妹が5名おり、そのうち2人は既に亡くなっているので、その子供が計5名で、合計相続人が10名いました。なお、遺言書などは残されておりませんでした。主な相続財産は元々ご実家の土地・建物だったので、相続人の一人が相続したいということになりました。 司法書士の提案&お手伝い 遺言書が残されて…続きを読む
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10年会っていない父親に関する相続登記の解決事例
2018年8月8日状況 10年ほど前に父と母が離婚して、母方に子供二人は付いて行ったため、父親とはそれ以来会っていませんでした。昨年、その父親が亡くなり、財産として不動産があり、子供二人が相続することになりました。 司法書士の提案&お手伝い 長年会っていない被相続人の場合、負債の方が多い懸念があるので、お子様に被相続人のご自宅及び親族に念のため確認をしてもらい、問題…続きを読む
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遺言執行者の代理人就任の解決事例(遺産承継)
2018年8月7日状況 被相続人は遺言書を残しており、その遺言書に次女であるAが遺言執行者として指定されていました。遺言者にはほかに相続人として長女Bがいましたが、AとBの関係はあまり上手くいっていませんでした。 司法書士の提案&お手伝い 遺言執行者としてAが動くことがBとの関係上難しかったので、遺言執行者であるAの代理人として司法書士が手伝いすることができることを…続きを読む