遺産分割 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 9
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遺産分割の過程で相続人の一人が倒れてしまった場合の解決事例
2018年10月16日状況 父親が亡くなり、相続人は奥様と、長男と長女の合計3人です。相続財産として自宅不動産がありました。相続登記の依頼後に、長女が病気で倒れてしまい、遺産分割協議がなかなかできない状況にありました。 司法書士の提案&お手伝い 通常の相続登記の依頼として、被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集などを行い、その後奥様に名義を移すために遺産分割協議書を作成…続きを読む
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義理の父が持っていた土地を数次相続したの解決事例
2018年9月28日状況 夫が今年亡くなったが、夫には長年相続登記をしていなかった夫の父親名義の土地がありました。つまり、亡くなった夫の父であるので、義理の父親に該当します。義理の父親は約30年ほど前に亡くなっているが、その相続人は当時は亡くなった夫と、その妹、それから母親の3人でした。義理の父親の相続が発生してから一切遺産分割協議はしていなかったが、その後母親も亡く…続きを読む
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20年前に亡くなった父親の地方にのみ相続不動産がある場合の解決事例
2018年8月13日状況 約20年ほど前に父親が亡くなり、奥様も今年亡くなった。それぞれ相続人はその娘である長女(川崎市在住)と次女(京都市在住)の二人でした。相続財産は、三重県のご自宅不動産がありました。 司法書士の提案&お手伝い 相続が発生して20年経過しており、住民票などの情報は一部廃棄されていましたが、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、三重県の相続登記の依頼…続きを読む
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遺産分割協議時と相続人の苗字の漢字が変更されていた場合の相続登記の解決事例
2018年8月13日状況 ①妻が昨年亡くなり、相続人は夫と娘の2名いらっしゃいました。 ②相続財産として夫と2分の1ずつ共有していた自宅マンションがあり、その相続登記をしたいということでした。 ③相続人の娘さんの苗字の漢字が、養子縁組により遺産分割協議時点とは相続登記申請時に変わっていました。 なお、遺産分割協議書は税務申告を行った税理士さんが主導して作成されたとのこ…続きを読む
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大人数の兄妹による相続登記の解決事例
2018年8月8日状況 ご相談者の兄が亡くなったが、子供や配偶者はおらず、相続人は兄妹が5名おり、そのうち2人は既に亡くなっているので、その子供が計5名で、合計相続人が10名いました。なお、遺言書などは残されておりませんでした。主な相続財産は元々ご実家の土地・建物だったので、相続人の一人が相続したいということになりました。 司法書士の提案&お手伝い 遺言書が残されて…続きを読む
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10年会っていない父親に関する相続登記の解決事例
2018年8月8日状況 10年ほど前に父と母が離婚して、母方に子供二人は付いて行ったため、父親とはそれ以来会っていませんでした。昨年、その父親が亡くなり、財産として不動産があり、子供二人が相続することになりました。 司法書士の提案&お手伝い 長年会っていない被相続人の場合、負債の方が多い懸念があるので、お子様に被相続人のご自宅及び親族に念のため確認をしてもらい、問題…続きを読む
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遺言執行者の代理人就任の解決事例(遺産承継)
2018年8月7日状況 被相続人は遺言書を残しており、その遺言書に次女であるAが遺言執行者として指定されていました。遺言者にはほかに相続人として長女Bがいましたが、AとBの関係はあまり上手くいっていませんでした。 司法書士の提案&お手伝い 遺言執行者としてAが動くことがBとの関係上難しかったので、遺言執行者であるAの代理人として司法書士が手伝いすることができることを…続きを読む
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大人数の兄妹をまとめて、相続登記で解決に導いたケース
2018年7月5日状況 ご相談者の兄が亡くなったが、子供や配偶者はおらず、相続人は兄妹が5名おり、そのうち2人は既に亡くなっているので、その子供が計5名で、合計相続人が10名いました。なお、遺言書などは残されておりませんでした。 司法書士の提案&お手伝い 遺言書が残されていない場合には、相続人全員と遺産分割協議が成立しないと不動産の名義を変更することができないことを…続きを読む
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相続人の一人が未成年者であり、家庭裁判所に特別代理人の選任をして相続登記ができたケース
2017年12月31日状況 被相続人は47歳で亡くなり、相続人は奥さんとその息子が1名いるだけでした。 被相続人には、自宅不動産、預貯金2000万円、株式時価500万円程度あるが、ほかに生命保険金が3000万円、退職金が3000万円ほどについては奥様が取得することになっております。 司法書士の提案&お手伝い 遺産分割をするにあたって、息子が未成年者であるので、遺産分割協…続きを読む
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子供のいない叔父が死亡し、住んでいた土地建物を売却してその代金を分配したケース
2017年12月27日状況 子供もおらず、配偶者もすでに死亡している叔父が死亡し、相続人が甥姪合わせて16人にわたる状況で、叔父の所有する土地建物を使用することもないのでどのような手続きをすればいいかとのご相談をいただきました。 司法書士の提案&お手伝い 土地建物を売却し、その代金を法定相続分に応じて分配してはどうかとのアドバイスをし、遺産分割協議書の作成、登記手続…続きを読む