解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 16
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金融機関の相続手続きのみを代理をした場合の解決事例
2024年5月29日今回は相続財産が金融資産のみの場合の解決事例を解説いたします。 状況 ① 被相続人C(母)が亡くなった。 ② 相続人はA(子・相談者)、Cの配偶者であるBの二名のみである。 ③ Cの生前、Aらは借家で3人で生活していたため、相続財産には不動産はなく、金融資産のみであった。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続財産が金融機関だけであっても手続きを行うこ…続きを読む
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固定資産評価替えに間に合わせるため最速で手続きを進め相続登記を完了させた事例
2024年5月24日状況 ① 相談者Aの父Dが亡くなった。 ② Dの相続人は妻Bと子であるA及びCの3名であった。 ③ Aが当事務所にご来所したのが2月末であり、固定資産税の評価額の変更がかかる3月末日まで1か月程度しかない時期であった。 ④ その上、不動産が県をまたぎ存在していたため、複数の管轄法務局へ登記の申請を出す必要があった。 司法書士の提案&お手伝い ① 不…続きを読む
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相続登記の義務化により長年そのままにしていた父親名義の相続登記の解決事例
2024年5月24日相続登記の義務化に伴い、不安を感じている方が多くいらっしゃると思います。今回は長年放置された相続登記の解決事例を解説させていただきます。 状況 ①ご相談者の父親Aが20年以上前に亡くなった。相続人は長男である相談者Bと母Cの2名。 ②2024年4月の相続登記義務化を目前に、手続きの相談のためご来所 ③不動産は、実家の土地と建物である。 司法書士の提…続きを読む
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お客様が収集した戸籍資料を最大限に利用し相続登記を行った事例
2024年5月16日状況 ① 相談者Aの父Dが亡くなった。 ② Dの相続人は母であるB、子であるAとCであった。 ③ Aらは既にご自身で戸籍の収集を終わらせていた。 司法書士の提案&お手伝い ① 既にお客様が収集していた戸籍に不足がないかを確認することができる旨をお伝えした。 ② 既にお客様の間で、遺産分割の内容を固められていたため、それを書面化した遺産分割協議書を当…続きを読む
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相続登記の相談のはずが、相続税申告の必要であり、税理士の先生と連携して解決した事例
2024年5月16日相続の状況 ① 相談者Aの母Bが亡くなった。 ② Bの相続人は子であるAの一名のみであった。 ③ Aはご自身で戸籍の収集を終わらせていた。 司法書士の提案&お手伝い ① 既にお客様が収集していた戸籍に不足がないかを確認した上で当事務所で相続関係説明図を作成し、登記申請を行うことができるためあまり時間が掛からない旨をお伝えした。 ② 相続人が一名のみ…続きを読む
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被相続人の登記住所が住民票除票でつながりが取れ無かった解決事例
2024年5月15日状況 ①父が10年前に他界。昨年母も他界。 ②相続人は長女、次女2名。関係は良好であり、相続財産は自宅不動産のみ。預貯金は既に解約手続き済。 ③遺言は無し。戸籍等もある程度揃えていらっしゃるため、相続登記のみご依頼希望。 司法書士の提案&お手伝い ①戸籍等をある程度揃えていらっしゃるのでご相続節約プランでご提案。一部不足する戸籍は追加でお客様に取得…続きを読む
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公正証書遺言のとおり不動産を同居の長男が相続した解決事例
2024年5月9日状況 ①父が他界。公正証書遺言がある。 ②相続人は長女、次女、長男(相談者)、3女の計4名。兄弟間の関係は良好。 ③公正証書遺言は、不動産その他一切の財産を同居の長男に相続させるという内容。預貯金等の手続きは住んでおり、相続登記のみご依頼希望。 司法書士の提案&お手伝い ①戸籍等をある程度揃えており、不足戸籍等はご本人で取得いただける節約プランでご…続きを読む
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3年間、相続の手続きを執れずにいた遺言執行者の代理人として手続きを行った事例
2024年5月2日本解決事例では、相続手続きを放置していた事例について解説しています。 相続税申告、相続放棄に期限があるのは、ご存じの方も多いかもしれませんが、2024年4月から相続登記(相続に伴う不動産の名義変更)も3年以内の対応が義務となっています。 状況 ①被相続人A(父)が亡くなり、父名義の不動産の名義変更をお願いしたい。 ②Aは生前に遺言公正証書を作成して…続きを読む
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相続人の1人が海外に住んでいる場合の相続登記解決事例
2024年4月26日本解決事例では、相続人の中に海外在住の方がいる場合の相続手続きを解説しています。 海外に相続人がいる場合も、手続きの流れに大きな違いはないですがいくつか注意点があります。 相続人の中に海外の方がいる場合の手続きについての詳細は下記をご確認ください。 海外に在住している相続人がいる場合の注意点>>> 状況 ①ご相談者の父親が20年以上前に、母がその後…続きを読む
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相続人間で協議がついているが、二次相続に不安を感じた場合の事例
2024年4月26日状況 ①被相続人A(父)が亡くなり、父名義の不動産の名義変更をお願いしたい。 ②相続人はB(母・相談者)、AとBの子であるCとDの3人のみで既に協議はついている。 ③対象不動産がAとBの共有関係にあったため、Bに名義を集めることで話がついていた。 ④預貯金関係は既にご自身で解約済みであった。 司法書士の提案&お手伝い ①戸籍の収集を当事務所で行うこ…続きを読む





















































