解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 34
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【失踪宣告を利用して預貯金の相続手続きを解決した事例】
2020年9月10日状況 ①. 被相続人A(弟)が亡くなり、Aの姉であるBとAの兄であるCとAの先に亡くなった兄の子D(Aにとって姪)が相続人ということであった。 ②. 相続財産として、預貯金があった。 ③. BCDはAについての相続手続きを進めていたがABCの兄弟Eの存在が判明して、必要な書類が揃えられない状態に陥っていた。 司法書士の提案&お手伝い ①. 銀行から…続きを読む
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【遠方の相続人同士の相続登記の事例】
2020年9月1日状況 ①被相続人A(父)が5カ月前に亡くなり、父名義の不動産の名義変更をお願いしたい。 ②相続人はB(母)、C(相談者)の2人のみで既に協議はついているが、はBとCはそれぞれ離れて暮らしているので、遺産分割協議書を1枚の用紙に署名・捺印するのは困難。 ③預貯金関係は既にご自身で解約済み。 ④戸籍収集もご自身でされていて全て揃っていた。 司法書士の提…続きを読む
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【弁護士と司法書士が協力して相続登記を解決した事例】
2020年9月1日状況 ①相談者Aの父Bが数十年前に亡くなった。Bは土地を所有しているので、名義変更をしたい。 ②Bには、子供が複数いたが、その子供も何名相続人が10名以上いた。 ③Aは弁護士に相続手続きの代理を依頼していた。 司法書士の提案&お手伝い ①弁護士からのご紹介で、法定相続情報と戸籍を確認したところ、他にも相続人がいることが判明した。 ②弁護士が作成した…続きを読む
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【代襲相続が発生し、相続人同士が遠方の場所に住んでいる場合の相続登記】
2020年8月20日状況 ①相談者Aの兄であるBが亡くなった。 ②Bには子供がいないので、相続人はBの兄弟となるが、すでに亡くなっている方もいる。そのためBの甥や姪も相続人となる。 ③相続人は全員遠方に住んでいる。 ④Bは不動産を所有しており、すでにAが名義を取得することで話し合いはできている。 司法書士の提案&お手伝い ①相続人全員が遠方にいるとのことで、遺産分割証…続きを読む
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【預貯金は多くないのに不動産価値が高く相続税申告が必要だった相続の解決事例】
2020年8月7日状況 ①相談者Aの父Bが亡くなった。母Cおよび妹Dが相続人である。 ②Bは不動産を所有しており、一部はAとのこ共有名義であった。 ③今回の相続では、相続財産の大部分が不動産であり、預貯金も少しだけあったが、不動産の価値が高いため、相続税申告の必要があった。 司法書士の提案&お手伝い ①Bの出生から死亡までの戸籍など相続に必要な書類一式をお客様に代わ…続きを読む
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【遠方にお住いの相続人間において遺産分割協議がついている場合の事例】
2020年8月7日状況 ①被相続人A(父)が3カ月前に亡くなり、父名義の不動産の名義変更をお願いしたい。 ②相続人はB(母)、C(相談者)、D(弟)の3人のみで既に協議はついていた。 ③A、Bは大阪に住んでいる。 ④父名義のマンションには現在、Cが住んでいる。 司法書士の提案&お手伝い ①必要な戸籍等の収集、評価額調査、押印書類の作成や手配等相続登記に必要な業務を全…続きを読む
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【田舎の土地を相続した後に一部の建物と土地を売却したいという事例】
2020年8月7日状況 ①相談者Aの両親B・Cの土地が所有する田舎の土地があり、両親が亡くなった後、相続登記をしていなかった。 ②相続人は相談者Aの兄弟であるDとEがおり、それぞれ遠方に住んでいる。 ③誰も使用していないため、その土地を売却したいと考えており相続手続きを早くしたい ④Aは葬儀費用を立て替えているので、葬儀代含め司法書士費用や不動産維持にかかる費用を売…続きを読む
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【遺産分割協議書に凍結された銀行口座を載せて相続を解決した事例】
2020年7月16日状況 ①相続人A(父)が亡くなった。 ②相続人はAの妻Bと子供が4人。依頼者であるC(長女)のほかD(長男)と妹E、Fの合計5人。 ③銀行口座が凍結されたため、急いで遺産分割協議書が必要とのこと。 ④相続財産は金融機関1社のほかAの自宅でもある建物と土地、少し離れた場所にも単独所有かつ地役権が設定された土地がある。 司法書士の提案&お手伝い ①口座…続きを読む
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【両親が亡くなって、実家の不動産名義を子供に変更した事例】
2020年7月16日状況 ①相談者Aの母Bが亡くなった。 ②Aの父Cもだいぶ前に亡くなっており、実家の名義がCのままになっていた。 ③実家は遠方で、Aはなかなか実家の方に戻ることができない状況である。 ④Cは土地と建物を所有している。 司法書士の提案&お手伝い ①AがBとCの唯一の相続人なので、遺産分割協議書なしで相続登記をお手伝いできることを提案した。 ②Aがすでに…続きを読む
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【両親が次いで亡くなり、子供が相続人になった場合の相続登記】
2020年7月13日状況 ①相談者Aの父Bと母Cが相次いで亡くなった。 ②Aには妹のDがおり、AとDが相続人となる。 ③Aが住んでいる家と土地の名義がAのままになっており、名義変更が必要であった。 ④戸籍はすでにAで収集できる分はしていた。 司法書士の提案&お手伝い ①父と母が次いで亡くなっているので、「数次相続」の遺産分割協議書の作成サポートができることをご提案した…続きを読む