解決事例 | 溝の口とたまプラーザで無料相談なら「きずな相続」へ - Part 36
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畑(農地)の遺贈登記の解決事例
2020年2月25日状況 ① 相談者Bの叔母Aが亡くなった。土地と建物を所有しており、土地は宅地の外、畑(農地)を所有していた。 ② Aは生前に公正証書遺言を作成しており、当該不動産をBに遺贈する遺志があった。 ③ Aの法定相続人が口頭ではあるが当該不動産の権利を主張してきたため、Bが遺贈登記する前に相続登記をされないか心配になり、当事務所に相談してきた。 ④ 権利証…続きを読む
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相続人が納得いかない公正証書遺言がある場合の相続登記
2020年2月25日状況 ① 相談者Aの母であるBが亡くなった。 ② Bは甲土地、乙土地、丙土地、丁土地、それから甲建物、乙建物、丙建物、丁建物を所有していた。 ③ Bは公正証書遺言を作成しており、AがBの所有する甲土地と甲建物を相続することが記載され、それ以外の土地・建物はAの妹のCが相続することが遺言書には記載されていた。 ④ Aは遺言書の内容に不満があった。 司…続きを読む
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お客様にて戸籍を全て収集した場合の相続登記の事例
2020年2月25日状況 ① 被相続人A(母)が4カ月前に亡くなり、母名義の不動産の名義変更をお願いしたい。 ② 相続人はB(父)、C(兄)とD(兄)とE(相談者)の4人のみで既に、Eを中心に戸籍の収集は全て終わっていた。 ③ BとCとDは相続するつもりはない。 ④ 預貯金関係は既にご自身で解約済み。 ⑤ 遺産分割については、おおよその内容は決まっていた。 司法書士の…続きを読む
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亡き妻の相続財産を夫と妻の兄弟10名で遺産分割協議した事例
2020年2月25日状況 ① 被相続人のAが亡くなり、夫Bが相談のためご来所された。 ② AとBには子がおらず、遺言書も残していなかった。 ③ B以外の相続人はAの兄弟甥姪のようだが、その人数や詳しい住所、連絡先は分からない状況であった。 ④ Aの相続財産は預貯金が約2000万円あった。 司法書士の提案&お手伝い ① 戸籍の調査を実施した結果、B以外の相続人が遠隔地に…続きを読む
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二次相続対策のため相続登記の事例
2020年2月25日状況 ① 被相続人A(父)が亡くなった。 ② 相続人はAの妻Bと、依頼者である長男Ⅽと長女Ⅾの三人。 ③ 相続財産は自宅不動産で建物は妻Bが、土地はAに所有している。 ④ ⅭはA、Bと同居している。 ⑤ 預貯金がAには3000万円ほどあり、Bが不動産を取得することになると、Bが亡くなった際には、相続税が発生する恐れがある。 司法書士の提案&お手伝い…続きを読む
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韓国籍の被相続人が所有する土地の相続登記を申請した事例
2020年1月31日状況 ① 依頼人Aの母Bが亡くなった。Bは韓国籍であり、日本人のCと結婚して日本に住んでいた。 ② Bの韓国戸籍等にはCとの婚姻の記録がないが、Cの日本の戸籍にはBとの結婚の記載がある。 ③ Bは土地と建物を所有している。 司法書士の提案&お手伝い ① Bの戸籍にCとの婚姻の記載がないが、CはBの法定相続人である旨の上申書を作成し、管轄の法務局に提…続きを読む
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「母は婚姻前後で別人」疑惑が生じて相続登記手続きが難航した事例
2020年1月31日状況 ① 被相続人A(依頼者の母)が亡くなった。 ② 相続人は長女Bと依頼者である二男Ⅽの二人のみ。 ③ 相続財産は、土地甲・乙及び建物丙の被相続人の持分であった。 司法書士の提案&お手伝い ① 不動産の名義人の調査をしたところ、3つの不動産でそれぞれ微妙に名義人の氏名が異なる状況にあり、法務局が職権にて更正登記をするよう連絡した。 ② 被相続人の…続きを読む
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二次相続対策のため相続登記と贈与による登記を一緒にご依頼いただいた事例
2020年1月29日状況 ① 被相続人A(母)が亡くなった。 ② 既にAの夫は亡くなっていたので、相続人は依頼者である長女Bと次女Ⅽの二人のみ。 ③ 相続財産は、土地甲・建物乙であった。 ④ Bは既に土地丙・建物丁の名義人であったため、資産が集中する状況にあった。 ⑤ Bには、配偶者Dがいる。 司法書士の提案&お手伝い ① 不動産甲・乙についての遺産分割協議及び不動産…続きを読む
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借地権が絡んでいる場合の建物の相続登記の解決事例
2020年1月29日状況 ① 父親Aが最近亡くなった。建物のみAの名義で、土地のみ長い間借地だった。 ② 預貯金は3,000万円程。 ③ 相続人は妻と子BCのみ。 ④ 借地権の評価によっては、相続税が課税される恐れがあった。 司法書士の提案&お手伝い ① 権利証や登記簿のネット謄本等の調査によって不動産の所有権が本当にA名義の建物のみで、土地は長い間借地であることを確…続きを読む
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相続手続きを進めていると新たに相続人が見つかった事例
2020年1月21日状況 ① 相談者Bは被相続人Aの姪。叔母である被相続人Åの配偶者は既に他界していて子供もいない。 ② 相談時点では、相続人は叔母の姉である大叔母Cと、相談者B及びその兄弟D・E・F合わせて5名の予定であった。 ③ A名義の不動産・預貯金等の相続手続きを希望していた。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続手続きに必要な戸籍を収集している過程で祖父母の離…続きを読む