解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 43
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10年会っていない父親に関する相続登記の解決事例
2018年8月8日状況 10年ほど前に父と母が離婚して、母方に子供二人は付いて行ったため、父親とはそれ以来会っていませんでした。昨年、その父親が亡くなり、財産として不動産があり、子供二人が相続することになりました。 司法書士の提案&お手伝い 長年会っていない被相続人の場合、負債の方が多い懸念があるので、お子様に被相続人のご自宅及び親族に念のため確認をしてもらい、問題…続きを読む
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ご夫婦で公正証書遺言書の作成を検討されていた場合の解決事例
2018年8月7日状況 72歳のご主人がまず遺言書の作成をご相談され、推定相続人は奥様(74歳)とお子様が2名の計3名でした。 財産としては、ご主人と奥様が不動産を2分の1ずつ共有しており、金融資産はご主人がほとんどもっている状況で、ご主人は自分が亡くなった後の奥様の生活を心配されていました。 不動産が共有であったことから、奥様のご意見も参考にさせてもらいたかったの…続きを読む
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不動産売却を控えた相続登記の解決事例
2018年8月7日状況 父親が亡くなり、住んでいたマンションの売却を検討していましたが、まだ相続登記を済ませていませんでした。相続人は1名のみ、不動産業者によると、司法書士が相続人が1名であることを確認できれば売買契約を締結しても構わないという申し出でした。 司法書士の提案&お手伝い 相続人が1名であることを確認するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取…続きを読む
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病院に入院中の方の公正証書遺言書の作成の解決事例
2018年8月7日状況 ご相談者は遺言者の長男と長女でした。 父親が心臓の疾患で病院から出られず退院することももうないかもしれないとの言われてしまいました。 母親は体は元気だが認知症になっており、このまま父親に相続が発生すると遺産分割協議に支障があるとの申し出でした。 本人とは病院にて面談を行いました。 衰弱はひどいが、意思能力ははっきりしており、本人も奥様の将来と…続きを読む
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遺言執行者の代理人就任の解決事例(遺産承継)
2018年8月7日状況 被相続人は遺言書を残しており、その遺言書に次女であるAが遺言執行者として指定されていました。遺言者にはほかに相続人として長女Bがいましたが、AとBの関係はあまり上手くいっていませんでした。 司法書士の提案&お手伝い 遺言執行者としてAが動くことがBとの関係上難しかったので、遺言執行者であるAの代理人として司法書士が手伝いすることができることを…続きを読む
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長らく連絡を取っていなかった親族の相続放棄の解決事例
2018年8月7日状況 ご相談者の父親が10年ほど前に亡くなっており、その兄つまり叔父が2年前に亡くなりました。 亡くなった叔父とその親族とは、父親が亡くなってからずっと連絡をとっておらず、連絡先も不明でした。 被相続人である叔父には子供が2名いましたが、最近になって叔父の債権者の代理人弁護士から、叔父に2億円近い借入があったことや叔父が亡くなっていること、それから…続きを読む
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遠方にある相続登記の事例
2018年8月7日状況 被相続人は、田舎である熊本に自宅を所有していましたが、ご相談の1年前に被相続人の死亡により空き家となってしまいました。 被相続人には、長男と長女の2名の相続人がおりました。 司法書士の提案&お手伝い 既に預貯金等の資産は解約・名義変更済みでありましたので、残りは熊本にある自宅のみ相続登記の手続きを行うことを提案しました。 結果 自宅は兄である…続きを読む
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相続税申告が必要で、税理士と一緒に相続手続きをした事例
2018年8月7日状況 被相続人は事務所近くに住んでおり、相続人はその奥さんと53歳の長男と49歳の妹の計3名でした。 被相続人には自宅の土地と建物(固定資産税評価額3000万円)、及び4000万円程度の預貯金、300万円程度の投資信託があり、このままだと相続税の申告及び納税が必要でした。 司法書士の提案&お手伝い 相続人のうち、奥様は既に高齢で自分一人で自由に出歩…続きを読む
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大人数の兄妹をまとめて、相続登記で解決に導いたケース
2018年7月5日状況 ご相談者の兄が亡くなったが、子供や配偶者はおらず、相続人は兄妹が5名おり、そのうち2人は既に亡くなっているので、その子供が計5名で、合計相続人が10名いました。なお、遺言書などは残されておりませんでした。 司法書士の提案&お手伝い 遺言書が残されていない場合には、相続人全員と遺産分割協議が成立しないと不動産の名義を変更することができないことを…続きを読む
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離婚し、離れ離れになった父の相続を解決したケース
2018年7月5日状況 10年ほど前に父と母が離婚して、母方に子供二人は付いて行ったため、父親とはそれ以来会っていませんでした。昨年、その父親が亡くなり、財産として不動産があり、子供二人が相続することになりました。 司法書士の提案&お手伝い 長年会っていない被相続人の場合、負債の方が多い懸念があるので、お子様に被相続人のご自宅及び親族に念のため確認をしてもらい、問題…続きを読む