不動産の相続手続き | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 19
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税理士と提携し、不動産を売却予定の不動産相続登記を解決した事例
2022年2月28日状況 ① 相談者Aの父Bが亡くなった。 ② 相続人は子であるAと、妹Cの2人。AとⅭの母(Bの妻)はBよりも以前に亡くなっている。 ③ AとⅭのご実家でBが所有する土地・建物がある。 AとⅭ共に現在の住まいから遠方のため住む予定はなく、売却を希望している。 ④ 不動産の外に預貯金、車等の資産がある。 司法書士の提案&お手伝い ① 預貯金解約や車の名…続きを読む
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相続登記義務化予定と知り、昔作成した遺産分割協議書の内容を基に相続登記を行った事例
2022年2月27日状況 ① 相談者Aの父Bが10年以上前に亡くなった。 ② 相続人は妻であるⅭと、子であるA、兄Ⅾの3人。 ③ Bが亡くなった当時、Ⅾが遺産分割協議書を作成。 預貯金の解約等他の相続手続きは済んでいるが不動産の名義を行っていなかった。 相続登記が義務化になるとの情報を知り、当事務所に相談された。 ④ Ⅾが作成した遺産分割協議書はコピーがあったが原本を…続きを読む
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戸籍が一部足りない状況からご依頼を受けた相続登記解決事例
2022年2月22日状況 ①ご相談者の父が亡くなった。相続人は相談者と相談者の母の計2人。 ②亡くなったお父様の戸籍をご自身で収集されたが、一部足りない状況だった。 ③不動産の名義を相談者へ変更することが既に話し合いで決まっていた。 司法書士の提案&お手伝い ①足りない戸籍は当事務所で収集が可能であり、住民票をご自身で取得してもらえれば さらに費用を抑えてお引き受けで…続きを読む
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多くの遠方の相続人が存在し、相続人調査で新たな相続人が発見された場合の解決事例
2022年2月17日状況 ① 相談者Aの叔母であるB亡くなった。 ② Bの相続人は兄弟であるC・D・Eと甥、姪であるF・G・H・I・J・Kの9名であった(相談者AはDの子であった)。 ③ Bは川崎市内に居住していたが、C~Kは全員神奈川県からは遠い他県に居住していた。 ④ そして、Bは川崎市内に不動産を持ち、複数の金融機関にお口座・貸金庫をお持ちであった。 司法書士の…続きを読む
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形式不備で利用できない自筆証書遺言書があったが、相続手続きを完了させた事例
2022年2月14日状況 ① 相談者Aの夫Bが亡くなった。 ② 相続人はAと子BⅭⅮの4人。AとⅭは同居している。 ③ 自宅不動産と預貯金があり、簡単な遺言書(自筆証書遺言)があるのを発見した。 ④ Aは体調不良で来所が難しく、相続手続きに手間をかけらないとの事でご依頼された。 司法書士の提案&お手伝い ① 相談者はご自宅で療養中なので当事務所に来所しての相談が難しい…続きを読む
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公正証書遺言を活用した効率的な相続登記の解決事例
2022年2月5日状況 1. 被相続人A(父)が亡くなった。 2. 相続人は妻Bと、子であるC(相談者)と1人のみである。 3. Aは生前に公正証書による遺言書を作成していた。 4. 公正証書遺言において遺言執行者に指定されていたCがご来所してくださった。 司法書士の提案&お手伝い 1.公正証書遺言を被相続人が作成してくださっていたこともあり、当事務所およびお客様ご…続きを読む
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相続人に未成年者が大勢いる場合の相続手続きの事例
2022年2月1日状況 ① 相談者Aの夫Bが亡くなった。 ② 相続人はAと、子4人(ⅭⅮEF)の計5人。 ③ 子は全員未成年者である。 ④ Bは県外にBの実家の土地と建物、借地権付きの建物を所有していた。外に預貯金と生命保険がある。 司法書士の提案&お手伝い ① 小さなお子様もいらっしゃる事から当事務所に来所しての相談が難しいとの事で、司法書士が相談者のご自宅に伺い…続きを読む
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相続登記を急ぎで行いたい場合の解決事例
2022年1月31日状況 ①被相続人A(夫)が亡くなり、土地建物の相続登記が残る。 ②法定相続人は妻B、長女Cの計2人で、相続財産について協議済。お二人合わせてのご来所。 ③預貯金等はご本人で手続き済、相続登記に必要な戸籍収集も済んでいる。 ④相続登記と遺産分割協議書の作成を急いで行ったもらいたいとのご依頼があった。 司法書士の提案&お手伝い ①相続登記に必要な登記簿…続きを読む
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建物更生共済を含む相続財産の遺産承継・遺産整理業務解決事例
2022年1月24日建物更生共済とは? 建物更生共済は、JA共済が提供する建物と家財を守る共済制度で、火災や自然災害(地震も含む場合あり)による損害を保障します。 満期金が支払われるプランもあり、人的保障が付帯する場合もあります。JAの組合員とその家族が加入対象です。 火災保険と比較して、自然災害への保障が手厚い場合や満期金がある点が特徴です。 建物更生共済と相続につ…続きを読む
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遺産分割協議書作成を含む相続登記の解決事例
2021年12月16日状況 ①父Aが亡くなった。相続人は母Bと子C1人。 ②相続財産に父A名義の不動産があった。(母と持分2分の1ずつ) ③父の持分は全て子Cが相続することになっていた。 司法書士の提案&お手伝い ①今回のように相続人が複数いる場合は、相続登記に遺産分割協議書の作成が必要ですが、作成業務もお受けすることができるとお伝えした。 ②当事務所は明確な料金設定と…続きを読む





















































