不動産の相続手続き | 川崎・溝の口相続遺言相談センター - Part 18
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【預貯金は多くないのに不動産価値が高く相続税申告が必要だった相続の解決事例】
2020年8月7日状況 ①相談者Aの父Bが亡くなった。母Cおよび妹Dが相続人である。 ②Bは不動産を所有しており、一部はAとのこ共有名義であった。 ③今回の相続では、相続財産の大部分が不動産であり、預貯金も少しだけあったが、不動産の価値が高いため、相続税申告の必要があった。 司法書士の提案&お手伝い ①Bの出生から死亡までの戸籍など相続に必要な書類一式をお客様に代わ…続きを読む
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【田舎の土地を相続した後に一部の建物と土地を売却したいという事例】
2020年8月7日状況 ①相談者Aの両親B・Cの土地が所有する田舎の土地があり、両親が亡くなった後、相続登記をしていなかった。 ②相続人は相談者Aの兄弟であるDとEがおり、それぞれ遠方に住んでいる。 ③誰も使用していないため、その土地を売却したいと考えており相続手続きを早くしたい ④Aは葬儀費用を立て替えているので、葬儀代含め司法書士費用や不動産維持にかかる費用を売…続きを読む
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【両親が亡くなって、実家の不動産名義を子供に変更した事例】
2020年7月16日状況 ①相談者Aの母Bが亡くなった。 ②Aの父Cもだいぶ前に亡くなっており、実家の名義がCのままになっていた。 ③実家は遠方で、Aはなかなか実家の方に戻ることができない状況である。 ④Cは土地と建物を所有している。 司法書士の提案&お手伝い ①AがBとCの唯一の相続人なので、遺産分割協議書なしで相続登記をお手伝いできることを提案した。 ②Aがすでに…続きを読む
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【両親が次いで亡くなり、子供が相続人になった場合の相続登記】
2020年7月13日状況 ①相談者Aの父Bと母Cが相次いで亡くなった。 ②Aには妹のDがおり、AとDが相続人となる。 ③Aが住んでいる家と土地の名義がAのままになっており、名義変更が必要であった。 ④戸籍はすでにAで収集できる分はしていた。 司法書士の提案&お手伝い ①父と母が次いで亡くなっているので、「数次相続」の遺産分割協議書の作成サポートができることをご提案した…続きを読む
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【不動産売却が決まったので急いで相続登記を行った事例】
2020年7月10日状況 ①相談者Aの母Bが亡くなった。 ②Aは戸籍の収集を自ら行い、兄弟Cとの間で遺産分割について話し合いを行っていたものの、個人で作成することが難しい遺産分割協議書の作成は未だ行っていなかった。 ③Bは土地をX県に、建物をY県にという形で管轄の異なる場所に不動産を所有しているので、その名義変更のための登記をお願いしたいという依頼を受けた。 司法書士…続きを読む
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行政区画の変更によって住所が変わってしまった場合の相続登記の事例
2020年6月26日状況 ①. 相談者Aの父Bが亡くなった。 ②. Aの母はすでに他界していて、法定相続人はAと妹のCのみであった。 ③. Bは土地と建物を所有しているので、その名義変更のための登記の依頼をしてくださった。 ④. なお、B所有の土地は隣接しているものの、7つに細かく分かれており、さらに、行政区画の変更によって、登記簿上の住所の表示と実際の住所が異なるも…続きを読む
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【遺産分割協議書はあるが、一部相続人が亡くなり印鑑証明書がない状態で相続登記ができた事例】
2020年6月25日状況 ①. Aが亡くなり、その相続人として、B・C・Dがいる。Aは不動産を持っていた。 ②. B・C・Dは遺産分割協議書により、Bが不動産を相続したが、相続登記をする前にBが亡くなった。 ③. Bは亡くなってしまい印鑑証明書が取得できない。 ④.BもAから相続した不動産以外に、不動産がある。 ⑤. 既に、AとBに関する遺産分割協議書は、相続税申告を…続きを読む
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【空き家不動産の売却についての税務シュミレーションを行った相続手続きの事例】
2020年6月15日状況 ①被相続人A(母)が亡くなり、子供BとCが相続人となった。 ②相続財産として、埼玉県に空き家である不動産(土地・建物)、預貯金があった。相続人は、平等に財産を分ける意向があり、空き家を後日売却することも検討していた。 ③相続税の申告が必要となる可能性があった。 司法書士の提案&お手伝い ①相続税の申告が必要になっても対応できるように必要な書類…続きを読む
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【公正証書遺言書で遠方の不動産の相続登記の事例】
2020年6月11日状況 相談者Aの夫であるBが亡くなった。 相続人Bは、静岡県と東京都に不動産を所有している。 被相続人Bは遺言公正証書を作成しており、不動産をすべて妻であるAに相続させると記載されている。 司法書士の提案&お手伝い 遠方にある土地の評価証明書などの必要書類を当事務所で準備できることをお伝えした。 遺言公正証書があるので、遺産分割協議書が無くても相続…続きを読む
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【所有権の登記がなかった建物について、直接相続人に登記した事例】
2020年5月13日状況 ①. 相談者Aの夫Bが亡くなった。 ②. Bは土地と建物を所有しているが、建物については所有権の登記がされていなかった。 ③. AとBには子供CとDがいる。AとC、Dの間ですでに話し合いをしており、Aが不動産を取得する予定である。 司法書士の提案&お手伝い ①. 話し合いの結果を踏まえた遺産分割協議書の作成のお手伝いをした。 ②. 戸籍や不動…続きを読む