預貯金解約 | 川崎・溝の口相続遺言相談センター - Part 2
当事務所の解決事例を検索する
-
多くの遠方の相続人が存在し、相続人調査で新たな相続人が発見された場合の解決事例
2022年2月17日状況 ① 相談者Aの叔母であるB亡くなった。 ② Bの相続人は兄弟であるC・D・Eと甥、姪であるF・G・H・I・J・Kの9名であった(相談者AはDの子であった)。 ③ Bは川崎市内に居住していたが、C~Kは全員神奈川県からは遠い他県に居住していた。 ④ そして、Bは川崎市内に不動産を持ち、複数の金融機関にお口座・貸金庫をお持ちであった。 司法書士の…続きを読む
-
形式不備で利用できない自筆証書遺言書があったが、相続手続きを完了させた事例
2022年2月14日状況 ① 相談者Aの夫Bが亡くなった。 ② 相続人はAと子BⅭⅮの4人。AとⅭは同居している。 ③ 自宅不動産と預貯金があり、簡単な遺言書(自筆証書遺言)があるのを発見した。 ④ Aは体調不良で来所が難しく、相続手続きに手間をかけらないとの事でご依頼された。 司法書士の提案&お手伝い ① 相談者はご自宅で療養中なので当事務所に来所しての相談が難しい…続きを読む
-
JA(農業協同組合)の懸賞金付定期預金口座の相続手続きの解決事例
2022年1月20日状況 ①母であるAが亡くなり、その相続人として子であるB及びCがいる。 ②相続財産は、預金口座3つのみ。出資金もある。預金口座の中に、JA(農業協同組合)の懸賞金付定期預金があった。 ③相続人の間でBとCが財産を2分の1ずつ相続するという話し合いができていた。 司法書士の提案&お手伝い ①相続が発生してすぐ相続人Bよりメールでご連絡頂いたので、前回…続きを読む
-
不動産の名義変更と相続税申告に必要な資料収集の手続き事例
2021年11月12日状況 ①父であるAが亡くなり、その相続人として、長男Bと、長女Cがいる。 ②相続財産は、自宅不動産と預貯金のほか名義預金もある。預貯金は相続人が解約済みである。 ③相続人の間でどのように財産を相続するか既に話し合いができていた。 司法書士の提案&お手伝い ①相続人Bがご来所になり、財産状況を確認させて頂いたところ相続税申告が必要であることが判明した…続きを読む
-
相続手続き、相続税申告と繰り上げ返済による抵当権抹消手続きを行った事例
2021年11月1日状況 ①被相続人A(父)が亡くなり、A名義の不動産と預貯金・農協の出資金等の相続財産がある。 Aはマンション経営しており不動産の相続手続きと相続税申告が必要である。 ②相続人はAの妻BとAとBの子であるC(長女)とD(長男)の3人。 ③不動産には抵当権が設定されており、金融機関からのローンが残っている。 司法書士の提案&お手伝い ①資産が大変多く、…続きを読む
-
旧民法の家督相続手続きを使用しての相続登記を行った場合の解決事例
2021年10月7日状況 ①被相続人A(父)が2年前に亡くなり、相続財産としてA名義の不動産及び預貯金があった。 ②不動産は自宅と地方にA名義の土地が2筆あるとの事で当初は相談され依頼されたがその後、この地方の土地のうちひとつは、Aの父であるB(祖父)名義のものである事が判明した。 ③相続人は妻Cと子D、Eのあわせて3名である。 ④不動産・預貯金含め全ての相続財産をC…続きを読む
-
預貯金や投資信託など手続きする銀行や証券会社が多い相続手続きの解決事例
2021年9月14日状況 ①相談者Aの父が亡くなった。 ②相続人はAだけだったが、父は預貯金や投資信託を数多く持っていた。 ③また父は不動産も2か所に所有していた。 ④Aは日々の仕事で忙しいうえに、投資信託などもよく分からない状態だった。 司法書士の提案&お手伝い ①相続人がAだけであるため、遺産分割協議が必要なく、「銀行手続き」と「相続登記」を行えば相続手続き自体は…続きを読む
-
不動産・預貯金等の相続財産が多岐にわたり全て遺産分割協議書に記載する場合の解決事例
2021年9月3日状況 ①被相続人A(父)が亡くなり、相続財産として預貯金及び不動産が7千万円程あった。 ②相続人は長男Bと長女Cの2名のみである。 ③相続税申告の必要がある。 ④戸籍収集及び法定相続証明情報も既にお客様で取得済みであった。 ⑤遺産分割協議書作成及び相続登記を依頼されたい意向。 司法書士の提案&お手伝い ①既に戸籍関係書類や預貯金関係書類はお客様にて…続きを読む
-
行方不明から7年経過、失踪宣告による相続登記の解決事例
2021年8月3日状況 ①父Aが行方不明になった。行方不明から7年経過。死亡みなしとなり、相続発生。 相続人は母Bと子CD2人の計3人。 ②父Aには父A名義の不動産と預貯金があった。 ③財産は全て相続人母Bが相続することになった。 司法書士の提案&お手伝い ①既に家庭裁判所で失踪宣告が認められ、役場に届け出も済んでおり、住民票や戸籍に死亡みなされる記載がなされていた…続きを読む
-
前妻のお子さんと後妻が共同相続人になった場合の遺産承継業務の解決事例
2021年7月29日状況 ①地方に住んでいる被相続人A(父)が亡くなり、相続財産として預貯金及び不動産が7千万円程あった。 ②相続人は、現在の妻Bとの間に子供はいない為、前妻との間の子C、D、Eのあわせて4名である。 ③不動産は既に現在の妻名義に移しかえている。 ④相続税申告の必要がある。 ⑤遺言書はあったがお葬式の件について書かれているのみ。 ⑥戸籍収集及び全預貯金…続きを読む