解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 28
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兄弟で共有している不動産に相続が発生して相続・贈与登記を同時に行った事例
2022年7月21日状況 ①相談者Aの自宅が建つ土地は、母Bと子であるⅭ、Ⅾ、E、Aで5人の共有名義になっている。 Aは他の共有者から持分の贈与を受ける事となった。 ②Aの兄弟であるⅭは亡くなっており、代襲相続が発生していた。 Ⅽの相続人は子であるF、Gの2人。 ③日頃から提携している税理士事務所を通してのご依頼となった。 司法書士の提案&お手伝い ①Ⅽ…続きを読む
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長兄の相続手続の他、父母の相続手続が未完であった遺産承継業務の解決事例
2022年7月21日状況 ①相談者Aの長兄であるBが亡くなった。 ②Bは単身者であったため相続人はBの弟Cと相談者Aの兄弟2名であった。 ③当初AはBの相続の手続きのみが必要であるとの認識で初回の相続相談のためご来所された。 ④しかしながら、相談の過程でお母様であるDの金融機関に関しての相続手続がなされていないこと、お父様であるEの不動産に関する相続手続が発覚し、併せ…続きを読む
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相談者が作成した遺産分割協議書で相続登記を行った事例
2022年7月21日状況 ①相談者Aの父Bが亡くなった。 ②相続人は母Ⅽと、子であるAとⅮの3人。 ③Bは自宅不動産の外に預貯金や有価証券を保有していたが、Aが遺産分割協議書及び法定相続情報一覧図を作成し、当事務所にご相談時には既に解約及び売却手続きが完了していた。そのため不動産の名義変更のみのご依頼となった。 司法書士の提案&お手伝い ①登記申請に必要な書類は全て揃…続きを読む
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相続人である共有者の住所・氏名変更登記と一緒に相続登記を解決した事例
2022年7月6日状況 ①相談者Aの母Bが亡くなった。 ②相続人はAのみ。 ③自宅マンションをAとBで共有している。 Aは結婚して住所と氏名ともに変わっているので住所・氏名の変更、またBのマンション持分をAに名義変更したい。 司法書士の提案&お手伝い ①なるべく費用を抑えたいというお客様の希望で、住民票・戸籍の附票はお客様にて取得頂くことにした。 ②Aの住所が戸籍の…続きを読む
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遠方にある不動産の相続登記を行った場合の解決事例
2022年6月20日状況 ①被相続人A(父)が4年前に亡くなり、その後、被相続人B(母)も2ヶ月前に亡くなり、相続財産として預貯金及びAB共有の不動産があった。 ②相続人は子の長男Cのお一人のみである。 ③A名義の不動産は既にCへ相続登記済である。 ④預貯金関係はお客様にて既に手続き中であった。 ⑤戸籍関係の収集と不動産関係資料の取得及びB名義の相続登記を依頼されたい…続きを読む
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駐車場の賃料収入がある場合の相続手続きの事例
2022年6月14日状況 相談者Aの母が亡くなった。 相続人は子供3人。関東に住むA並びにB及び九州に単身赴任中のC。 母は東京の駐車場のほかに田舎にも土地を持っていた。 不動産以外の相続財産は、銀行預金と有価証券があった。 駐車場の収入があったため、その収入について、準確定申告を、死亡の日から4か月以内にしなければならなかった。 また、相続財産総額は、相続税の基礎控…続きを読む
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認知症対策と障害をかかえたお子さんを家族信託を活用した生前対策で解決した事例
2022年4月29日状況 ① 相談者Aは、子Bと一緒に、相談の為に事務所を訪問し、Aが将来判断能力が落ちたとしても、困らないように生前対策を打っておきたいとのご希望を示された。 ② Aの配偶者Cは既に逝去しており、BとBの兄弟であるDの二人がAの推定相続人であった。 ③ Dは、障害をかかえており、財産管理ができない状況で、Aと同居している状況であった。 ④ Aは自宅、…続きを読む
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二次相続を踏まえた自宅の土地の相続登記の解決事例
2022年4月26日状況 ①Aの父Bが亡くなった。 ②父Bの法定相続人は、Aと、Aの母でありBの妻であるCの、2名のみ。 ③Bは、Aが所有する建物の底地である土地の所有権を持っていた。 司法書士の提案&お手伝い ①相続手続きに漏れがないか確認の為、相続財産の聞き取りをさせていただいた。 結果、相続手続きを進めなければならないものは、B名義の土地についてであると絞り込め…続きを読む
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お客様のニーズに沿った遺産分割協議書の作成を含む相続登記の解決事例
2022年4月14日状況 ①ご相談者の母が亡くなった。相続人は相談者と兄の計2人。 ②既に戸籍の収集や相続財産目録、遺産分割協議書案を作成されていた。 司法書士の提案&お手伝い ①遺産分割協議書を作成するにあたり、相続人のご意志やご希望をお聞き取りしながら、相続登記に必要な不動産以外の内容も盛り込むことができる旨をお伝えした。 結果 ①遺産分割協議書の内容には不動産以…続きを読む
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検認済みの自筆証書遺言を使用した場合の解決事例
2022年4月11日状況 ①被相続人A(夫)が亡くなり、相続財産として自宅の不動産があった。 ②相続人は妻Bと長女Cと次男Dと次女Eの4名である。 ③生前、Aは「不動産・預貯金の全財産をBにゆずる」旨の自筆証書遺言を書いていた。 ④その自筆証書遺言は既に裁判所において、検認済みであった。 ⑤戸籍は既にお客様が収集していた。 ⑥預貯金の解約は遺言に従い、お客様ご自身で進…続きを読む