解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 28
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検認済みの自筆証書遺言を使用した場合の解決事例
2022年4月11日状況 ①被相続人A(夫)が亡くなり、相続財産として自宅の不動産があった。 ②相続人は妻Bと長女Cと次男Dと次女Eの4名である。 ③生前、Aは「不動産・預貯金の全財産をBにゆずる」旨の自筆証書遺言を書いていた。 ④その自筆証書遺言は既に裁判所において、検認済みであった。 ⑤戸籍は既にお客様が収集していた。 ⑥預貯金の解約は遺言に従い、お客様ご自身で進…続きを読む
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余命宣告を受けたの方の公正証書遺言書作成の解決事例
2022年3月19日状況 ① 遺言書作成者Aは、年末にステージ4の癌であることが発覚し、自宅で療養されていた。 ② Aは診断により、余命が半年であると宣告を受けたが、手術などの手段による積極的な治療を受けることは難しい状況であった。 ➂ Aの推定相続人は、配偶者BとBとの子CとDの3名であったが、Cは二十年以上前に外国に行き、そのまま連絡が取れない状況になっていた。 …続きを読む
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相続人同士が不仲でも遺産分割協議から相続手続きを解決した事例
2022年3月13日状況 ① 相談者Aの夫Cが亡くなった。 ② 相続人はAと息子Bであった。Cは預貯金や投資信託を数多く持っていた。 ③ またCは自宅と投資用に不動産も2か所に所有していた。 ④ AとBは不仲であったが、相続財産の分配自体に争いはなく遺産分割協議自体は問題なかった。 司法書士の提案&お手伝い ① AとBが不仲であるため、双方の意見をうかがって協議書をま…続きを読む
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相続登記と解散会社の抵当権抹消を一緒に行った事例
2022年3月12日状況 ①被相続人は母であるA。 相続人は依頼者であるAの子Bと兄弟であるC、Dの他、姪のE。 代襲相続も発生している。 ②自宅不動産はAとBの共有となっており、既に完済済みの抵当権が付いている。 債務完済に関する書類を紛失しており、抵当権者である会社は解散している。 ③不動産の名義変更と抵当権の抹消手続きを希望されている。 司法書士の提案&お手伝い…続きを読む
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コロナ禍で外出を控えたいお客様とITを利用してやりとりして進めた相続登記の事例
2022年3月10日状況 ① 被相続人Aが死亡した。 ② Aの相続人は妻Bと子C・Dであった。 ③ Cは川崎市外に居住していた。 ④ B、C、Dは相続財産の帰属については、遺産分割協議は済んでいたが、書面になっていなかった。 司法書士の提案&お手伝い ① B、C、Dは相続財産の帰属のさせ方についてはご希望をお持ちであったが、遺産分割協議書のように形に残るような行動には…続きを読む
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自筆証書遺言書に間違いがあった場合の相続登記の解決事例
2022年3月4日状況 ①10年程前に母が亡くなり、土地建物の名義変更が未了。 ②相続人である相談者は耳が不自由のため、相続人とその長女が来店。 ③戸籍等必要書類は揃っており、自筆証書遺言書もある。 ④自筆証書遺言書には、軽微であるが誤記もある。 司法書士の提案&お手伝い ①自筆証書遺言書は直筆のものであり、誤記のようなものが見られる。 また居宅の特定が難しいため、…続きを読む
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相続人の1人が中国に住んでいる場合の相続登記解決事例
2022年3月3日状況 ①ご相談者の父が亡くなった。相続人は相談者の母と弟の計3人。 ②相続人の一人である弟は中国に住んでいる。 ③不動産の名義を相談者へ変更することが既に話し合いで決まっていた。 司法書士の提案&お手伝い 中国在住の相続人には、遺産分割証明書の書類を送付し、お近くの領事館又は大使館で、サイン証明書と在留証明書を取得していただくといった方法により、対…続きを読む
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税理士と提携し、不動産を売却予定の不動産相続登記を解決した事例
2022年2月28日状況 ① 相談者Aの父Bが亡くなった。 ② 相続人は子であるAと、妹Cの2人。AとⅭの母(Bの妻)はBよりも以前に亡くなっている。 ③ AとⅭのご実家でBが所有する土地・建物がある。 AとⅭ共に現在の住まいから遠方のため住む予定はなく、売却を希望している。 ④ 不動産の外に預貯金、車等の資産がある。 司法書士の提案&お手伝い ① 預貯金解約や車の名…続きを読む
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相続登記義務化予定と知り、昔作成した遺産分割協議書の内容を基に相続登記を行った事例
2022年2月27日状況 ① 相談者Aの父Bが10年以上前に亡くなった。 ② 相続人は妻であるⅭと、子であるA、兄Ⅾの3人。 ③ Bが亡くなった当時、Ⅾが遺産分割協議書を作成。 預貯金の解約等他の相続手続きは済んでいるが不動産の名義を行っていなかった。 相続登記が義務化になるとの情報を知り、当事務所に相談された。 ④ Ⅾが作成した遺産分割協議書はコピーがあったが原本を…続きを読む
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戸籍が一部足りない状況からご依頼を受けた相続登記解決事例
2022年2月22日状況 ①ご相談者の父が亡くなった。相続人は相談者と相談者の母の計2人。 ②亡くなったお父様の戸籍をご自身で収集されたが、一部足りない状況だった。 ③不動産の名義を相談者へ変更することが既に話し合いで決まっていた。 司法書士の提案&お手伝い ①足りない戸籍は当事務所で収集が可能であり、住民票をご自身で取得してもらえれば さらに費用を抑えてお引き受けで…続きを読む