解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 36
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【所有権の登記がなかった建物について、直接相続人に登記した事例】
2020年5月13日状況 ①. 相談者Aの夫Bが亡くなった。 ②. Bは土地と建物を所有しているが、建物については所有権の登記がされていなかった。 ③. AとBには子供CとDがいる。AとC、Dの間ですでに話し合いをしており、Aが不動産を取得する予定である。 司法書士の提案&お手伝い ①. 話し合いの結果を踏まえた遺産分割協議書の作成のお手伝いをした。 ②. 戸籍や不動…続きを読む
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【相続人が未成年者で親権者より不動産売却の代理を行った事例】
2020年5月8日状況 ①. 被相続人A(父)が亡くなり、その相続人はB及びCである。どちらも未成年者であった。また、Bの母はDであり、Cの母やEである。 ②. DとEは元々Aと離婚しており、なかなかコミュニケーションがとりずらい状況であったが、Aの相続財産として不動産があるが、誰もその不動産に住む予定はない。 ③. DとEとしては、いずれ不動産を売却したいが、Eは…続きを読む
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【被相続人の元妻との間の子2人が相続人で未成年の場合の事例】
2020年5月8日状況 ①. 被相続人A(父)が1カ月前に亡くなり、A名義の不動産と預貯金13社・有価証券5社が2,700万円程あったが遺言書はなかった。 ②. 被相続人は2度離婚しており、相続人は一人目の元妻との間のB(長男/未成年)と二人目の元妻とのC(長男/未成年)である。 ③. 複雑な相続関係だが今回、相続人間双方で協議はついており、不動産は法定相続分通りB…続きを読む
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【家庭裁判所が作成した遺産分割調停事件の調書がある場合の相続登記】
2020年5月7日状況 ①. 被相続人Aの相続人BとCは、家庭裁判所にて遺産分割調停を行い、遺産の分割方法について話し合いを行った。 ②. 調停で、Aの所有する不動産をBとCが2分の1ずつ取得することが決まり、調停調書も作成されている。 ③. Aは横浜市に土地とマンションを所有している。 ④. BとCは遠方で、かつそれぞれが離れたところに住んでいる。 司法書士の提案…続きを読む
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【数次相続が発生している父親名義の不動産の相続登記の解決事例】
2020年4月24日状況 ①. 数年前に父親が亡くなり、その父親名義の自宅不動産がある。 ②. 昨年、母親も亡くなった。父と母の子供である相続人は、AとBである。 ③. 父親が亡くなってから、特段名義はそのままであったので、どうすればよいかをAとBが相談に当事務所に来た。 司法書士の提案&お手伝い ①. 既に、父親と母親の戸籍は揃っていたので、遺産分割協議書を数次相続…続きを読む
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【過去に借地権で紛争があった場合に関する相続登記の事例】
2020年4月11日状況 ①. 相談者Aには大分前に亡くなった父Bと最近亡くなった母Cがいた。 ②. Aには兄弟であるDがいる。 ③. Bは建物を所有しており、建物が建っている土地は借地である。 ④. この借地に関する権利について、Bに名義を認める旨が遺産分割調停調書に記載されている。 司法書士の提案&お手伝い ①. Bが亡くなりCが亡くなった後も不動産の名義変更がさ…続きを読む
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【生前対策の為に贈与登記をした事例】
2020年4月7日状況 ①. 今現在住んでいる戸建ての名義はA(母)・B(相談者)・C(相談者の妻)の共同名義である。 ②. 母は高齢で現在入院中なので、母が亡くなる前に少しでも相続税の負担を減らせるようAからB名義にに相続登記しておきたい。 ③. Aの推定相続人は、Bとその姉Cの2人となるが、BとCの関係は必ずしも良好とは言えない。 司法書士の提案&お手伝い ①.…続きを読む
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自宅の他、多数共有不動産を所有している場合の相続登記の事例
2020年4月1日状況 ①. 被相続人A(母)が亡くなった。 ②. 相続人はAの子供が二人。依頼者であるB(妹)とⅭ(姉)の二人のみ。 ③. 相続財産はBの自宅でもある建物と土地の他、近隣道路等があり、全て共有不動産である。 ④. 相続人間で「全てBが相続する」ことで話がまとまっていたが口頭での約束だった。 司法書士の提案&お手伝い ①. 相続登記に必要な戸籍等の書…続きを読む
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自宅の他、多数共有不動産を所有している場合の相続登記の事例
2020年3月26日状況 ①. 被相続人A(母)が亡くなった。 ②. 相続人はAの子供が二人。依頼者であるB(妹)とⅭ(姉)の二人のみ。 ③. 相続財産はBの自宅でもある建物と土地の他、近隣道路等があり、全て共有不動産である。 ④. 相続人間で「全てBが相続する」ことで話がまとまっている 司法書士の提案&お手伝い ①. 相続登記に必要な戸籍等の書類を素早く収集した。 …続きを読む
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養子がいることが判明した不動産の相続手続の解決事例
2020年3月25日状況 ① 相談者Aの妻Bが亡くなった。夫妻が生活していた自宅は妻Bの名義であった。 ② AはBから相続人がA一人であるとBから聞いていたが、明確な相続人はわからなかった。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続登記をするためには、相続人確定のため、相談者に変わって戸籍の調査の収集と調査が行えること、またそこから相続人を確定させることができることを提案し…続きを読む