遺言 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 3
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子供が先に亡くなった親子共有の不動産の相続と贈与の登記を同時に解決した事例
2022年8月3日状況 ①被相続人A(夫)が4年前に亡くなり、共有名義である不動産のA(被相続人)の持分をB(息子)に相続させたい。 ②相続人はC(依頼者)及びB、D(娘)であり、協議はついている。 CとDは相続するつもりはない。 ③相続とは別で、共有名義である不動産のAの父であるE(義父)の持分をBに生前贈与したい。 Eは贈与の意思があり、子供のBも受贈する意思が…続きを読む
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孫や息子の妻など、相続人以外の家族に財産を遺したい場合の遺言書作成の事例
2022年7月28日状況 ①相談者は息子と不仲で、10年以上会話をしていなかった。 ②留学を控えている孫にも財産を遺したいと考えていた。 ③普段世話をしてくれる、息子の妻にも財産を遺したいと考えていた。 ④自身の亡きあと、家族には円満でいてほしいと考えていた。 司法書士の提案&お手伝い ①相続人以外の方へ財産を遺したいのであれば遺言書を作成することをおすすめした。 ②…続きを読む
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認知症対策と障害をかかえたお子さんを家族信託を活用した生前対策で解決した事例
2022年4月29日状況 ① 相談者Aは、子Bと一緒に、相談の為に事務所を訪問し、Aが将来判断能力が落ちたとしても、困らないように生前対策を打っておきたいとのご希望を示された。 ② Aの配偶者Cは既に逝去しており、BとBの兄弟であるDの二人がAの推定相続人であった。 ③ Dは、障害をかかえており、財産管理ができない状況で、Aと同居している状況であった。 ④ Aは自宅、…続きを読む
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検認済みの自筆証書遺言を使用した場合の解決事例
2022年4月11日状況 ①被相続人A(夫)が亡くなり、相続財産として自宅の不動産があった。 ②相続人は妻Bと長女Cと次男Dと次女Eの4名である。 ③生前、Aは「不動産・預貯金の全財産をBにゆずる」旨の自筆証書遺言を書いていた。 ④その自筆証書遺言は既に裁判所において、検認済みであった。 ⑤戸籍は既にお客様が収集していた。 ⑥預貯金の解約は遺言に従い、お客様ご自身で進…続きを読む
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余命宣告を受けたの方の公正証書遺言書作成の解決事例
2022年3月19日状況 ① 遺言書作成者Aは、年末にステージ4の癌であることが発覚し、自宅で療養されていた。 ② Aは診断により、余命が半年であると宣告を受けたが、手術などの手段による積極的な治療を受けることは難しい状況であった。 ➂ Aの推定相続人は、配偶者BとBとの子CとDの3名であったが、Cは二十年以上前に外国に行き、そのまま連絡が取れない状況になっていた。 …続きを読む
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自筆証書遺言書に間違いがあった場合の相続登記の解決事例
2022年3月4日状況 ①10年程前に母が亡くなり、土地建物の名義変更が未了。 ②相続人である相談者は耳が不自由のため、相続人とその長女が来店。 ③戸籍等必要書類は揃っており、自筆証書遺言書もある。 ④自筆証書遺言書には、軽微であるが誤記もある。 司法書士の提案&お手伝い ①自筆証書遺言書は直筆のものであり、誤記のようなものが見られる。 また居宅の特定が難しいため、…続きを読む
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形式不備で利用できない自筆証書遺言書があったが、相続手続きを完了させた事例
2022年2月14日状況 ① 相談者Aの夫Bが亡くなった。 ② 相続人はAと子BⅭⅮの4人。AとⅭは同居している。 ③ 自宅不動産と預貯金があり、簡単な遺言書(自筆証書遺言)があるのを発見した。 ④ Aは体調不良で来所が難しく、相続手続きに手間をかけらないとの事でご依頼された。 司法書士の提案&お手伝い ① 相談者はご自宅で療養中なので当事務所に来所しての相談が難しい…続きを読む
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公正証書遺言を活用した効率的な相続登記の解決事例
2022年2月5日状況 1. 被相続人A(父)が亡くなった。 2. 相続人は妻Bと、子であるC(相談者)と1人のみである。 3. Aは生前に公正証書による遺言書を作成していた。 4. 公正証書遺言において遺言執行者に指定されていたCがご来所してくださった。 司法書士の提案&お手伝い 1.公正証書遺言を被相続人が作成してくださっていたこともあり、当事務所およびお客様ご…続きを読む
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遺言執行者の依頼による複数の相続人への相続登記の解決事例
2021年7月16日状況 ① Aの父Bが死亡した。 ② Bの相続人は子であるAとCのみであった。 ③ Bは生前公正証書による遺言を作成しており、遺言執行者としてBを指定していた。 ④ AはBの遺言に記載された内容を実現することを希望しご来所の上、登記申請に係る事務を当事務所にご依頼してくださった。 司法書士の提案&お手伝い ① お客様はすでにご自身の「戸籍・住民票」や…続きを読む
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記載が誤っている公正証書遺言を作成されていた場合の相続登記の解決事例
2021年4月29日状況 ①被相続人A(父)が1ヶ月前に亡くなり、生前作成していた公正証書遺言にのっとり、相談者様の名義に不動産の名義変更をお願いしたい。 ②相続人はB(長女)、C(長男)の2人のみで母は既に他界している。 ③生前Aは公正証書遺言を作成していた。 ④公正証書遺言の記載の一部に誤記があった。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続人の方はお仕事でお忙しい…続きを読む