遺産分割 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 5
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共有者の一人に相続が発生した場合の名義変更の事例
2021年4月30日状況 ①被相続人A(母)が1年前に亡くなり、不動産のマンションの名義変更をしていなかったので、共有者であるB(父)名義に不動産の名義変更をお願いしたい。 ②相続人はB(父)、C(長男)、D(次男)の3人のみである。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続人の方はお仕事でお忙しいとの事でしたので、戸籍の収集から相続登記まで全ておまかせのおまかせパック…続きを読む
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相続放棄のご依頼から相続登記申請に変更した事例
2021年4月24日状況 ① Aの父Bが亡くなった。 ② Bは地方に多くの田畑や、山林を所有していた。 ③ Bの相続人は配偶者のC、子であるDとAの三名であった。 ④ Aは晩年を施設で暮らしており、相続財産は①記載の田畑及び山林のみであった。 ⑤ 当初、地方にある田畑等を相続しても仕方がないと考えていたAは相続放棄をしようと考え当事務所にご来所してくださった。 司法書…続きを読む
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共有名義の不動産の亡父からの相続登記と存命の母からの生前贈与を同時に解決した事例
2021年4月22日状況 ①被相続人A(父)が1ヶ月前に亡くなり、Aと存命の母Bの共有名義の不動産があり、父の持分の名義変更と母の持分の生前贈与を同時にお願いしたい。 ②相続人は母Bと相談者のC(長女)の2人のみ。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続人は2名とシンプルなのでまず戸籍収集からスタートした。 ② 次にAの持分に対する不動産及び…続きを読む
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三次相続が発生した不動産の名義変更事例
2021年4月1日状況 ① 依頼者Aの母が亡くなった。実家は遠方で空き家と山林がある。相続人であるAと妹Bも関東圏にお住まい。当初は相続放棄を検討されていた。 司法書士の提案&お手伝い ① 空き家と山林等の不動産が複数あり、名義は祖母と父だった。両者ともすでに他界されており、三次相続が発生していることが判明した。 ② 相続放棄をしても固定資産税の免除を受けられるか厳…続きを読む
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不動産売却をするため急いで相続登記を完了させた事例
2021年3月29日状況 ①被相続人A(父)が1カ月前に亡くなり、父名義の不動産がある。 ②相続人は母B、長男C、次男Dの3人のみ。 ③相続人間で既に遺産分割の協議はついているので、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更を希望された。 司法書士の提案&お手伝い ①不動産の相続については父の持分をDへ相続することで話がまとまっていたので遺産分割協議書を作成…続きを読む
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子供がいない方の遺言執行者として相続手続き解決した事例
2021年3月26日状況 ①被相続人A(叔母)が亡くなり、相続財産として預貯金・有価証券が2,300万円程あった。 ②叔母は独身で子供もいなかった為、生前お世話になった甥や姪に財産を相続させる公正証書遺言を作成した。 ③預貯金・有価証券について分配がうまくいくように、当職を遺言執行者として被相続人Aは予め遺言書で指定していた。 司法書士の提案&お手伝い ①公正…続きを読む
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相続した土地と建物を売却したい場合の相続登記の事例
2021年3月24日状況 ① 相談者Aの父が亡くなった。 ② 父は土地と建物を所有しているが、それを売却してお金に換えたいと考えている。 ③ 相続人はAと妹のBがいる。 司法書士の提案&お手伝い ① 売却をする場合には一度相続人の方に名義を変更する必要があることをお伝えした。 ② 不動産の売却換価の文言を記載した遺産分割協議書の作成サポートができることを伝え、後々まで…続きを読む
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連絡先が分からない相続人を調査して、預貯金の相続手続きを解決した事例
2021年3月18日状況 ①被相続人Aの相続人であるBが相談のためご来所下さいました。 Aは結婚しておらず子供もおらず、両親は既に他界しているとのこと。 ② 相続人は6人兄弟であるがそのうち3名が他界しており代襲相続が発生している。 代襲相続人の中に全く連絡先が分からない甥姪が5名ほどいた。 ③ 相続財産は預貯金のみ。A名義の口座の相続手続きをご希望されていた。 ④ …続きを読む
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親子ローンのある不動産の共有名義人の一人に相続が発生した事例
2021年2月20日状況 ① 相談者Aの父であるBが亡くなった。相続人は妻とAを含めた子供7人の計8名であった。 相続財産は自宅不動産である。 ② 自宅の土地・建物である不動産の名義はAとBの共有。親子ローンが組まれており、AとBがそれぞれ債務者となった抵当権が2本設定されていた。 ③ Bの死亡で団体信用保証による住宅ローンの抹消登記が可能。 司法書士の提案&お手伝い…続きを読む
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相続人の認識している不動産以外の相続財産が見つかった事例
2021年2月19日状況 ① 本件は商業登記(特例有限会社の代表取締役の死亡退任)からの継続した案件である。 ② 相談者Aの父Bが亡くなった。 ③ Bの相続人はAの他、Bの配偶者であるC、Bの子Dの3名であった。 ④ Bは複数のアパートの他、会社事務所と居宅の計5件を所有していた。 ⑤ ところが、Aはアパート3件のみの登記で相続には事足りるものと認識していた。 司法書…続きを読む