生前対策全般 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 2
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遺言執行者の依頼による複数の相続人への相続登記の解決事例
2021年7月16日状況 ① Aの父Bが死亡した。 ② Bの相続人は子であるAとCのみであった。 ③ Bは生前公正証書による遺言を作成しており、遺言執行者としてBを指定していた。 ④ AはBの遺言に記載された内容を実現することを希望しご来所の上、登記申請に係る事務を当事務所にご依頼してくださった。 司法書士の提案&お手伝い ① お客様はすでにご自身の「戸籍・住民票」や…続きを読む
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成年後見事件の特別代理人選任申立準備中に相続が発生した解決事例
2021年6月15日状況 ①父Aが亡くなった。相続人は母Bと息子C1人。 ②相続財産に父A名義の不動産があった。 ③母Bは認知症を患い、息子Cが成年後見人を務めていた。相続手続きには、母Bに特別代理人を立てる必要があり、その準備を進めている最中に、母Bが亡くなった。 司法書士の提案&お手伝い ①途中で状況が変わっても対応可能であり、父Aと母Bの相続手続きを一度に行うこ…続きを読む
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相続人が認知症になる前に相続登記を解決した解決事例
2021年6月15日状況 相談者Aの父が13年ほど前に亡くなった。 相続人は父の妻であるBと、子である相談者A、妹Ⅽ、弟Ⅾの4人。 Aは父が亡くなってからAの自宅不動産の相続登記をしていない事、Bが高齢のため認知症となると相続登記ができなくなることを懸念し、相談された。 Bは当該不動産に今も住んでいる。 司法書士の提案&お手伝い ご多忙な相談者に代わり「戸籍の収集」と…続きを読む
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記載が誤っている公正証書遺言を作成されていた場合の相続登記の解決事例
2021年4月29日状況 ①被相続人A(父)が1ヶ月前に亡くなり、生前作成していた公正証書遺言にのっとり、相談者様の名義に不動産の名義変更をお願いしたい。 ②相続人はB(長女)、C(長男)の2人のみで母は既に他界している。 ③生前Aは公正証書遺言を作成していた。 ④公正証書遺言の記載の一部に誤記があった。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続人の方はお仕事でお忙しい…続きを読む
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共有名義の不動産の亡父からの相続登記と存命の母からの生前贈与を同時に解決した事例
2021年4月22日状況 ①被相続人A(父)が1ヶ月前に亡くなり、Aと存命の母Bの共有名義の不動産があり、父の持分の名義変更と母の持分の生前贈与を同時にお願いしたい。 ②相続人は母Bと相談者のC(長女)の2人のみ。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続人は2名とシンプルなのでまず戸籍収集からスタートした。 ② 次にAの持分に対する不動産及び…続きを読む
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【生前対策の為に贈与登記をした事例】
2020年4月7日状況 ①. 今現在住んでいる戸建ての名義はA(母)・B(相談者)・C(相談者の妻)の共同名義である。 ②. 母は高齢で現在入院中なので、母が亡くなる前に少しでも相続税の負担を減らせるようAからB名義にに相続登記しておきたい。 ③. Aの推定相続人は、Bとその姉Cの2人となるが、BとCの関係は必ずしも良好とは言えない。 司法書士の提案&お手伝い ①.…続きを読む
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助成金受領のために贈与登記をした事例
2020年3月18日状況 ①. 台風19号(令和元年東日本台風)によって、相談者Aが家族とともに居住する建物に大きな被害が出てしまった。 ②. そこで、Aらは市から助成金を受けることを検討したところ、助成金を受給するためには、建物に居住している者が登記簿上の名義人と同一でなければならないことが判明した。 ③. しかし、Aらの居住する家屋は、Aのおじに当たるBの名義にな…続きを読む
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息子が海外在住であったためその奥さんを受託者とした家族信託を行った事例
2020年3月5日状況 ① ご本人は、高齢で認知症対策を検討していた。 ② 不動産として自宅以外に、投資用アパートを所有しており、その管理が心配しているので、家族信託を検討している。 ③ 信託契約の当事者は当初、委託者兼受益者をAとし、受託者をその息子Bとする案を検討していたが、海外在住であったため国内に居住しているBの配偶者Cを受託者とすることになった。 司法書士…続きを読む
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自宅で公正証書遺言書を作成した事例
2020年1月8日状況 ① 依頼人Aは、足腰が弱っており、タクシーなどで出歩くことも難しい状況。 ② Aには、妻のBと子供Cと子供Dの3名の法定相続人がいる。 ③ Aは、Bと子供Dとその配偶者Eの4名で同居しており、自宅の敷地はAが所有、自宅建物はDとEの共有である。 ④ Aは、自分が亡くなったときにBの生活が不安であるのと、自宅敷地が相続で争いになって、DE夫妻に…続きを読む
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遺言執行者が亡くなってしまったので遺言執行者を変更した事例
2019年12月5日状況 ① 依頼者は、10年ほど前に公正証書遺言を作成していた。 ② 数年前に当時、遺言書作成を依頼していた司法書士が亡くなり、遺言執行者の就任も依頼していたが、ずっとそのことが気になっていた。 司法書士の提案&お手伝い ① 遺言執行者については、再度変更する遺言を作れば問題ないことを伝えた。 ② 公証役場新たな遺言書の作成の手続きをお手伝いし、遺言…続きを読む