生前対策全般 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 2
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自筆証書遺言が形式不備で使えず、公正証書遺言の重要性を痛感した相続登記の解決事例
2022年12月3日状況 ①相談者Aの父Bが亡くなった。 ②Bの相続人は子のA・Cであった。 ③Bは賃貸住宅をお持ちで貸し出しを行っていた。 ④Cは数十年にわたり、家族と連絡を取っていなかった。 ⑤Bに先行して死亡したA・Cの母Dは当事務所において公正証書遺言を作成し、当事務所の司法書士を遺言執行者として指定していたため、比較的容易に手続きが進んだが、Bは公正証書遺言…続きを読む
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実家不動産の相続と、生前対策として贈与登記を同時に行った事例
2022年8月19日状況 ①相談者Aの父Bが亡くなった。 ②相続人はBの妻であるⅭと、子であるAとⅮの3人。 ③AはBとⅭの共有名義の実家に住んでいて、Ⅽと同居している。 ④Ⅾとの家族仲があまりよくないが、Ⅾは実家不動産は不要と言っている。 司法書士の提案&お手伝い ①一連の登記に必要な戸籍・住民票など相談者に代わって収集した。 ②Ⅽの生前対策として、Bの相続登記と同…続きを読む
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認知症対策と障害をかかえたお子さんを家族信託を活用した生前対策で解決した事例
2022年4月29日状況 ① 相談者Aは、子Bと一緒に、相談の為に事務所を訪問し、Aが将来判断能力が落ちたとしても、困らないように生前対策を打っておきたいとのご希望を示された。 ② Aの配偶者Cは既に逝去しており、BとBの兄弟であるDの二人がAの推定相続人であった。 ③ Dは、障害をかかえており、財産管理ができない状況で、Aと同居している状況であった。 ④ Aは自宅、…続きを読む
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余命宣告を受けたの方の公正証書遺言書作成の解決事例
2022年3月19日状況 ① 遺言書作成者Aは、年末にステージ4の癌であることが発覚し、自宅で療養されていた。 ② Aは診断により、余命が半年であると宣告を受けたが、手術などの手段による積極的な治療を受けることは難しい状況であった。 ➂ Aの推定相続人は、配偶者BとBとの子CとDの3名であったが、Cは二十年以上前に外国に行き、そのまま連絡が取れない状況になっていた。 …続きを読む
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遺言執行者の依頼による複数の相続人への相続登記の解決事例
2021年7月16日状況 ① Aの父Bが死亡した。 ② Bの相続人は子であるAとCのみであった。 ③ Bは生前公正証書による遺言を作成しており、遺言執行者としてBを指定していた。 ④ AはBの遺言に記載された内容を実現することを希望しご来所の上、登記申請に係る事務を当事務所にご依頼してくださった。 司法書士の提案&お手伝い ① お客様はすでにご自身の「戸籍・住民票」や…続きを読む
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成年後見事件の特別代理人選任申立準備中に相続が発生した解決事例
2021年6月15日状況 ①父Aが亡くなった。相続人は母Bと息子C1人。 ②相続財産に父A名義の不動産があった。 ③母Bは認知症を患い、息子Cが成年後見人を務めていた。相続手続きには、母Bに特別代理人を立てる必要があり、その準備を進めている最中に、母Bが亡くなった。 司法書士の提案&お手伝い ①途中で状況が変わっても対応可能であり、父Aと母Bの相続手続きを一度に行うこ…続きを読む
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相続人が認知症になる前に相続登記を解決した解決事例
2021年6月15日状況 相談者Aの父が13年ほど前に亡くなった。 相続人は父の妻であるBと、子である相談者A、妹Ⅽ、弟Ⅾの4人。 Aは父が亡くなってからAの自宅不動産の相続登記をしていない事、Bが高齢のため認知症となると相続登記ができなくなることを懸念し、相談された。 Bは当該不動産に今も住んでいる。 司法書士の提案&お手伝い ご多忙な相談者に代わり「戸籍の収集」と…続きを読む
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記載が誤っている公正証書遺言を作成されていた場合の相続登記の解決事例
2021年4月29日状況 ①被相続人A(父)が1ヶ月前に亡くなり、生前作成していた公正証書遺言にのっとり、相談者様の名義に不動産の名義変更をお願いしたい。 ②相続人はB(長女)、C(長男)の2人のみで母は既に他界している。 ③生前Aは公正証書遺言を作成していた。 ④公正証書遺言の記載の一部に誤記があった。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続人の方はお仕事でお忙しい…続きを読む
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共有名義の不動産の亡父からの相続登記と存命の母からの生前贈与を同時に解決した事例
2021年4月22日状況 ①被相続人A(父)が1ヶ月前に亡くなり、Aと存命の母Bの共有名義の不動産があり、父の持分の名義変更と母の持分の生前贈与を同時にお願いしたい。 ②相続人は母Bと相談者のC(長女)の2人のみ。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続人は2名とシンプルなのでまず戸籍収集からスタートした。 ② 次にAの持分に対する不動産及び…続きを読む
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【生前対策の為に贈与登記をした事例】
2020年4月7日状況 ①. 今現在住んでいる戸建ての名義はA(母)・B(相談者)・C(相談者の妻)の共同名義である。 ②. 母は高齢で現在入院中なので、母が亡くなる前に少しでも相続税の負担を減らせるようAからB名義にに相続登記しておきたい。 ③. Aの推定相続人は、Bとその姉Cの2人となるが、BとCの関係は必ずしも良好とは言えない。 司法書士の提案&お手伝い ①.…続きを読む