解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 55
当事務所の解決事例を検索する
-
遺言執行者の代理人として司法書士が就任|不仲な相続人との調整と円満な遺産承継
2018年8月7日「亡くなった父の遺言で、私が『遺言執行者』に指名された。でも、他の兄弟とは仲が悪くて、直接やり取りするのは気が重い……」 「遺言書の内容に納得していない親族がいる。私が手続きを進めたら、もっと揉めるのではないか」 遺言執行者は、亡くなった方の最後の意思を実現する大切な役割ですが、その責任と精神的負担は非常に大きいものです。特に相続人同士の関係が良好…続きを読む
-
長らく連絡を取っていなかった親族の相続放棄|死後2年、2億円の借金通知を解決した事例
2018年8月7日「亡くなった叔父に2億円の借金がある」「あなたは相続人なので支払ってください」 ある日突然、見知らぬ弁護士からこのような通知が届いたら、驚きと不安で目の前が真っ暗になってしまうかもしれません。 しかも、叔父様が亡くなったのは2年も前。一般的に言われる「3ヶ月の期限」はとうに過ぎているように思えます。 しかし、法律には救済措置があります。今回は、当事…続きを読む
-
遠方の不動産(熊本)の相続登記を解決|オンライン申請で「距離」の問題をクリアした事例
2018年8月7日「実家が地方にあり、名義変更のためにわざわざ現地まで行く時間がない」 「預貯金の手続きは終わったけれど、遠方の土地建物だけが残ってしまった」 川崎・横浜にお住まいの方でも、ご実家が九州や東北など、遠方にあるというケースは非常に多くあります。特に、相続によって「空き家」となってしまった不動産をどう管理・処分するかは、現代の大きな悩みの一つです。 今回…続きを読む
-
相続税申告が必要なケース|司法書士と税理士がタッグを組んで「多忙・高齢・遠方」の悩みを解決した事例
2018年8月7日「父が亡くなり、遺産を計算してみたら相続税がかかりそう。でも、母は高齢だし、自分は仕事で忙しい……」 「兄弟が遠方に住んでいて、話し合いも書類の準備も進まない……」 相続が発生した際、多くの方が直面するのが「時間のなさ」と「手続きの複雑さ」です。特に相続税の申告が必要な場合、亡くなってから10ヶ月という厳しい期限があるため、一刻の猶予もありません。…続きを読む
-
大人数の兄弟姉妹・甥姪をまとめて相続登記を解決|10名の相続人が関わった事例と教訓
2018年7月5日「亡くなった兄に子供がおらず、相続人が10名にもなってしまった」 「面識の薄い甥や姪も含まれているが、どうやって手続きを進めればいいのか」 配偶者や子供がいない方の相続(兄弟相続)では、相続人が予想外に膨れ上がることがあります。特に、すでに亡くなっている兄弟がいる場合は、その子供(甥・姪)が代襲相続人として加わるため、関係性が複雑になりがちです。 …続きを読む
-
離婚し10年疎遠だった父の相続|不動産の名義変更から売却まで、リスクを回避して解決した事例
2018年7月5日「10年前に離婚してから一度も会っていない父が亡くなった」「父名義の古い家があるようだが、どう手続きすればいいのか分からない」 このようなご相談をいただく機会が増えています。 離婚によって親権や生活の場が変わっても、法律上の親子関係は消えません。そのため、お父様が亡くなった際、お子様は常に第一順位の相続人となります。 しかし、長年交流がなかった方の…続きを読む
-
ご夫婦で公正証書遺言を作成し、執行まで提案したケース|パートナーの未来を守る「最高の贈り物」
2018年7月5日「自分がいなくなった後、妻は今の家で安心して暮らしていけるだろうか」 「もし私が先に逝ったら、夫の手続きが大変にならないかしら」 70代を迎え、これからの人生をより豊かに、そして穏やかに過ごすために、相続の準備を始めるご夫婦が増えています。特に、自宅不動産をご夫婦の「共有名義」にされている場合、あらかじめ対策をしておくことで、残された側の負担を劇的…続きを読む
-
【司法書士が解説!】遺言執行は司法書士にお任せ!不動産の相続登記から預貯金解約までお任せいただいた事例
2018年7月5日「父の遺言で遺言執行者に指定されたけれど、姉とあまり仲が良くなくて…」 「仕事が忙しく、複雑な相続手続きを自分で行う時間がない」 故人が遺してくれた大切な遺言書。その内容を実現するために重要な役割を担うのが「遺言執行者」です。 しかし、いざ自分がその立場になると、相続人との人間関係や手続きの煩雑さから、大きな負担を感じてしまう方は少なくありません。…続きを読む
-
死後2年、突然届いた「借金2億円」の通知|3ヶ月を過ぎた相続放棄を成立させた事例
2018年7月5日「亡くなった叔父に2億円の借金がある」「あなたは法定相続人なので支払ってください」 ある日突然、弁護士からこのような通知が届いたら、誰でもパニックに陥ってしまうはずです。 しかも、叔父様が亡くなったのは2年も前。一般的に知られている「相続放棄は3ヶ月以内」という期限はとうに過ぎているように思えます。 しかし、諦めるのはまだ早いです。今回は、当事務所…続きを読む
-
自宅敷地の名義を「兄の奥様」に残したい|法定相続人以外への遺贈を公正証書遺言で実現した事例
2017年12月31日「長年同居してお世話になっている義理の姉に、この家を残してあげたい」 「でも、法律上の相続人は別にいる……自分が亡くなった後、彼女たちが困ることはないだろうか」 親族関係が多様化する中で、このような「法定相続人(法律で定められた相続人)ではない特定の人」に財産を譲りたいというご相談が増えています。 特に、自宅の土地と建物の名義が分かれている場合、適…続きを読む





















































