解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 37
当事務所の解決事例を検索する
-
親子ローンのある不動産の共有名義人の一人に相続が発生した事例
2021年2月20日状況 ① 相談者Aの父であるBが亡くなった。相続人は妻とAを含めた子供7人の計8名であった。 相続財産は自宅不動産である。 ② 自宅の土地・建物である不動産の名義はAとBの共有。親子ローンが組まれており、AとBがそれぞれ債務者となった抵当権が2本設定されていた。 ③ Bの死亡で団体信用保証による住宅ローンの抹消登記が可能。 司法書士の提案&お手伝い…続きを読む
-
相続人の認識している不動産以外の相続財産が見つかった事例
2021年2月19日状況 ① 本件は商業登記(特例有限会社の代表取締役の死亡退任)からの継続した案件である。 ② 相談者Aの父Bが亡くなった。 ③ Bの相続人はAの他、Bの配偶者であるC、Bの子Dの3名であった。 ④ Bは複数のアパートの他、会社事務所と居宅の計5件を所有していた。 ⑤ ところが、Aはアパート3件のみの登記で相続には事足りるものと認識していた。 司法書…続きを読む
-
多忙な相続人が遺産整理(遺産承継)業務を依頼することで相続手続きを解決した事例
2021年2月9日状況 ① Aが亡くなり、その相続人としてAの子であるB、C、Dがいる。 ② B、C、D間の関係は良好であった。 ③ Aの相続財産は、不動産(土地1筆)と預貯金(5口座)であった。 ④ 相続財産の分割方針は、不動産をCが取得することだけ確定していた。 ⑤ Cは、戸籍をご自身で一通り揃えており、法定相続情報証明の原案の作成までできている状況であった。 …続きを読む
-
自筆証書遺言書が使えず、遺産分割協議をして相続手続きを無事に済ませられた事例
2021年2月6日状況 ① Aが亡くなり、その相続人として、配偶者Bと、AとBとの子であるC、D及びEがいる。 ② Aは、自筆証書遺言書を遺していた。 ③ 相続財産は、区分建物1部屋と、預金口座2つのみであった。 ④ Bは、意思表示ははっきりできるが、相続手続きは子に任せたいご意向であった。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続人CがAの遺言書をご持参のうえご来所にな…続きを読む
-
被相続人の過払い金を選定当事者制度を利用して解決した事例
2021年2月3日状況 ①Aが亡くなり、その相続人として、B・Ⅽがいる。Aはカードローンを支払っていたことが、残された書類から確認できる状況で、一見すると債務が多そうなので相続放棄を選択する可能性の高い状況であった。 ②B・Ⅽのうち、Ⅽは夜勤も多くかなり仕事が忙しい状況だった。 司法書士の提案&お手伝い ①相続人Bがご来所になり、相続放棄をした方が良いかの相談の中で…続きを読む
-
戸籍を調査したところ新たな相続人が見つかり相続登記を解決した事例
2021年1月21日状況 ① 父Aが2週間前に亡くなった。建物のみAと母の共有名義で、土地は借地だった。 ② 預貯金はほとんどなく債務が400万円程。 ③ 相続人は聞き取りした当初は妻Bと子Cのみだった。 ④ 債務の方が多いので相続放棄も考え中。 司法書士の提案&お手伝い ①戸籍を出生から死亡まで収集したところ、Aには実子Dがもう一人いる事が判明した。さらに住所を調べ…続きを読む
-
【被相続人の子供と居場所が分からない兄弟の相続放棄を行い不動産売却した事例】
2021年1月7日状況 ① 相談者Aの父Bが亡くなった。 ② Bの相続人としてA、その兄弟C、Bの妻Dがいる。 ③ Bには多額の負債があり、子であるA、Cは相続放棄を希望しており、相続放棄を行うとBの兄弟が相続人となるため、連絡をとらなくてはならない。なお、DはBの負債について連帯保証をしており、負債を放棄しても免れない。 ④ Bには兄弟がいると生前聞いていたが、ほ…続きを読む
-
【誰が財産を相続するのが一番よいかを司法書士と相談した相続登記の事例】
2021年1月5日状況 ① 相談者Aの父であるBが亡くなった。 ② Bの所有する自宅はAとの共有名義の状態である。 ③ Bの相続人はAの他に、Aの兄弟でありBの子であるC、DとBの妻のEがいる。 ④ EはAの遺産を子供たちで仲良く相続してほしいと考えているが、なかなか誰が相続するか話がまとまらなかった。 司法書士の提案&お手伝い ① 司法書士とEおよび他の相続人が相…続きを読む
-
【単身赴任先で夫が亡くなり預金口座が分からなかった遺産承継手続きの解決事例】
2020年12月14日状況 ①相談者Aの夫であるBが亡くなった。 ②Bは単身赴任をしており、赴任先でも銀行口座を作っていた様子。 ③Bは自宅マンションを所有している。 ④自宅マンションには亡くなった夫名義で住宅ローンがある。 ⑤Bの相続人は妻であるAと子供C、Dがいる。 司法書士の提案&お手伝い ①司法書士事務所から遠方の金融機関に連絡し、どこに預貯金があるかを調査した…続きを読む
-
【兄弟に相続する過程で父親名義のままの不動産が判明した相続】
2020年12月3日状況 ①相談者Aの義理の兄であるBが亡くなった。 ②相続人はBの兄弟であるCとDだが、Cに相続することは協議して決まっている。 司法書士の提案&お手伝い ①兄弟への相続となるので、相続人の戸籍だけでなく両親の出生から死亡までの戸籍が必要となるので、戸籍収集は司法書士で郵送請求などお手伝いできることをお伝えした。 ②相続財産である不動産の調査を行い、…続きを読む